令和4年度における土地の負担調整措置について
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最終更新日 2022年4月28日
令和4年度に限り、商業地等の土地(負担水準が60パーセント未満の土地)の課税標準額を令和3年度課税標準額に令和4年度評価額の2.5パーセント(現行:5パーセント)を加算した額とします。
特別な措置の対象となる商業地等とは、課税地目が住宅用地以外の宅地や雑種地、山林、宅地介在畑等の土地をいいます。
(具体例:駐車場や事務所、店舗、倉庫用地等)
所有されている土地の課税地目と負担水準の値については、課税明細書(納税通知書5ページ以降)をご覧ください。
区 分 | 負担水準 | 今 年 度 課 税 標 準 額 |
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住宅用地 市街化区域農地 |
100パーセント以上 | 令和4年度評価額×住宅用地等特例率 ※この計算式により算出された額を「本則課税標準額」といいます。 |
100パーセント未満 | 令和3年度課税標準額+(本則課税標準額×5パーセント) ただし、上記当該額の上限を本則課税標準額、 下限を本則課税標準額×20パーセントとします。 |
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商業地等 | 70パーセント超 | 令和4年度評価額×70パーセント |
60パーセント以上70パーセント以下 | 令和3年度課税標準額を据え置きます。 | |
60パーセント未満 | 令和3年度課税標準額+(令和4年度評価額×2.5パーセント) ただし、上記当該額の上限を令和4年度評価額×60パーセント、 下限を令和4年度評価額×20パーセントとします。 |
