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ふるさと納税制度の見直しが行われました

ページ番号 141-960-831

最終更新日 2020年12月24日

ふるさと納税制度の見直しについて(令和元年6月1日以降に支出された寄附金)

平成31年度税制改正におけるふるさと納税制度の見直しにより、令和元年6月1日以降、総務大臣が指定した以下等の基準を満たす地方団体へのふるさと納税が、寄附金税額控除(特例控除)の対象となります。

  1. 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
  2. 前記1.の地方団体で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体

   ・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
   ・返礼品を地場産品とすること

対象団体については総務省ホームページ(新規ウインドウで開きます。総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税に係る総務大臣の指定(外部リンク))にてご確認いただけます。
寄附先の地方団体によっては、令和元年6月1日以降の寄附金は特例控除の対象とならない場合があるため、ご注意ください。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

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