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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

ページ番号 156-716-613

最終更新日 2022年11月4日

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方を対象とした「徴収猶予の特例制度」については、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税が対象のため、申請の受付は終了しました。
 引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を納期限までに納付することが困難な方は、別途納税の猶予を受けることができる場合があります。

 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は、納税課にご相談ください。
 詳しくは、市税の猶予制度についてをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは、納税課が担当しています。

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電話:042-460-9831

ファクス:042-465-8813

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