個人市民税・都民税の「還付加算金」の支払い不足について
ページ番号 962-804-021
提供日 2014年4月21日
最終更新日 2014年4月22日
内容
市民税・都民税について納めすぎた金額があった場合には、地方税法の規定に基づき、還付金と併せて、還付加算金を付加しています。
通常、確定申告を行う必要のない給与所得者等が所得税の還付を受けるため、翌年の3月の確定申告の期限を過ぎ、遡って確定申告等を行ったことによって、市民税・都民税が減額され、還付金が発生した場合、「納付又は納入があった日の翌日(地方税法第17条の4第1項第1号)」が還付加算金計算の始期となります。
本市では、これまで「所得税の更正の通知があった日の翌日から起算して1か月を経過する翌日(地方税法第17条の4第1項第3号)」を起算日として算定していたため、このようなケースの場合、還付加算金の額が本来の額より少ない、あるいは加算されていなかったケースが一部の方に生じたものです。
対象者
還付対象のうち、確定申告の期限後に、遡って申告等を行った方の申告書について再調査を実施し、本来の還付加算金の額を計算して支払いが不足している方の把握を進めています。
今後の対応
地方税法の規定に基づき、消滅時効が到来していない過去5年間について調査し、再計算により還付加算金の支払い不足が判明した方には、還付のご案内を発送し、速やかに還付いたします。
なお、現在は既に加算金の計算方法を改めており、適正な計算に基づいて還付しています。
対象となりました市民の皆様にお詫び申し上げますとともに、今後、速やかに不足額の還付手続きを進め、税行政の信頼回復に努めてまいります。
また、ホームページ等で、職員をかたる還付金詐欺への注意喚起を行います。
問い合わせ
市民部 納税課
・電話:042-460-9831
・ファクス:042-463-9585
・Eメール:nouzei@city.nishitokyo.lg.jp
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