公共施設における喫煙所の廃止について
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最終更新日 2019年10月25日
公共施設における受動喫煙防止対策をすすめます
1 目的
受動喫煙防止対策については、国及び東京都において受動喫煙が健康に及ぼす悪影響を未然に防ぐため、「改正健康増進法」、「東京都受動喫煙防止条例」が制定され、公共の場所における受動喫煙防止対策のより一層の推進が図られているところです。
西東京市では、「健康」応援都市の実現を掲げ、まちづくりに取り組んでいるところですが、受動喫煙防止対策については「第2次西東京市健康づくり推進プラン後期計画」において「受動喫煙防止対策を推進するために、すべての医療機関、官公庁に加えて学校においても全面禁煙を達成する取組が必要である」とされています。
こうした状況を踏まえ、西東京市の公共施設における喫煙所を廃止することといたします。
皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
2 喫煙所の廃止対象施設(喫煙所を設置している公共施設)
喫煙所を設置している公共施設 |
廃止時期 |
---|---|
市庁舎等 |
令和元年10月31日 |
文化施設 |
令和元年12月28日 |
スポーツ施設 |
令和元年12月28日 |
※廃止の対象となる施設では、既存の喫煙所を廃止し、屋内・屋外を問わず全面禁煙となります。
3 「たばこと健康」(関連リンク)
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