長期優良住宅法等の改正に伴う災害配慮基準の新設及び事務手数料等の改正に関するお知らせ
ページ番号 735-127-802
最終更新日 2022年3月14日
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正(外部リンク)に伴い、令和4年2月20日から以下のように変更されましたので知らせします。法改正の内容はリンク先からご確認ください。
(1)共同住宅の住棟認定の導入
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合等が一括して認定を受ける仕組みに変更となりました。
(2)認定手続きの合理化
登録住宅性能評価機関に対し、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となりました。
西東京市への提出書類は、これまでの「適合証」から「確認書」等に変更となりました。令和4年2月20日から「適合証」は提出できなくなっていますのでご注意ください。
※「確認書」等の発行は、これまで同様に登録住宅性能評価機関(外部リンク)が行います。リンク先からご確認ください。
(3)災害配慮基準の新設
認定基準に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加され、認定申請対象住宅が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域の区域外であることが必要となりました。
(4)長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等の改正
新手数料は、下記のPDFファイルをご確認ください。
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