マイナンバー【やむを得ない理由により住民票の住所地とは別の場所にお住まいの方へ】
ページ番号 970-117-692
最終更新日 2020年5月25日
やむを得ない理由により住民票の住所地とは別の場所にお住まいの方の、マイナンバー「通知カード」・「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関するお手続きについてご案内いたします。
「通知カード」の受け取りについて
やむを得ない理由により住民票の住所地とは別の場所にお住まいの方で、まだ通知カードを受け取れていない方は、現在お住まいの場所(居所)をご登録いだだくことで、その場所に通知カードをお送りします。
下記の要件に当てはまる方で、居所での通知カードのお受け取りをご希望の方は、下記「居所登録申請について」をご覧いただき、居所情報登録申請を行ってください。登録申請先は、住民票のある市区町村となります。
なお、通知カードは令和2年5月25日をもって廃止されることになりました。
通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができます。
令和2年5月25日以降に氏名・住所等に変更があった場合、通知カードの記載内容の変更は行われず、また、通知カードの交付や再交付は行われませんので、ご注意ください。
通知カードの廃止についてはこちらをご覧ください。
「マイナンバーカード(個人番号カード)」の申請について
やむを得ない理由で住民票の住所地とは別の場所にお住まいの方がマイナンバーカード(個人番号カード)を申請される場合、現在お住まいの場所を居所として登録することで、居所地の市区町村窓口で申請を行い、お住まいの居所にてマイナンバーカード(個人番号カード)を受け取ることができます。
下記の要件に当てはまる方で、居所地の市区町村窓口でのマイナンバーカード(個人番号カード)の申請をご希望の方は、下記「居所情報登録について」をご覧ください。
居所情報登録における留意事項
- すでに居所情報登録をされている方は、改めての申請は不要です。
- 一度登録された居所情報は、変更や取り下げの申請をされない限り残り続けます。申請時と状況が変わった方は居所情報の変更や取り下げの申請が必要です。
居所情報登録の対象となる要件について
A 「通知カード」の受け取り、 「マイナンバーカード(個人番号カード)」の申請の両方の対象となる方
- 東日本大震災により被災し、住民票の住所地以外の場所へ避難している方
- DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して別の場所へお住まいの方
- 上記要件に準ずる方
※Aの要件に当てはまる方のマイナンバーカード(個人番号カード)の申請については、居所地の市区町村窓口で行う方法に限られます。
B 「通知カード」の受け取りのみ対象となる方
- 医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住民票の住所地に誰も居住していない方
- 上記以外の方で、やむを得ない理由により住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方
※Bの要件に当てはまる方のマイナンバーカード(個人番号カード)の申請については、居所地ではお手続き出来ませんのでご注意ください。
申請をご希望の方は、通知カードに同封されていた「個人番号カード交付申請書」を使用し、郵送にてご申請ください。その後、交付通知書を居所宛にお送りしますので、マイナンバーカードのお受け取りに住民票のある市区町村窓口へお越しください。
居所情報登録について
申請方法
「居所情報登録申請書」に、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入し、住民票のある市区町村へ申請してください。申請書は1人1枚必要です。取り下げの申請の際も、こちらの申請書をご利用ください。
(申請書は、お近くの市区町村、個人番号カード総合サイトなどで入手いただくか、下記リンクよりダウンロードしてください。)
居所情報登録申請書【注意事項・記載例】(PDF:258KB)
添付書類
- 申請者の本人確認書類のコピー
- 居所に居住することを証する書類のコピー ※取り下げ申請の際は添付不要です
(代理人が申請する場合は、以下の書類も必要です)
- 代理人の代理権を証明する書類のコピー
- 代理人の本人確認書類のコピー
※添付書類の具体例につきましては、「居所登録申請書【注意事項・記載例】」をご確認ください。
申請書送付先
住民票のある市区町村の個人番号カード担当課あてに送付し、封筒の表面に「居所登録申請書 在中」と朱書きしてください。
(例)○○市△△町×丁目×番×号 ○○市役所 マイナンバーカード担当課 あて 「居所登録申請書 在中」
マイナンバーカード(個人番号カード)申請について(上記Aの要件に当てはまる方のみ)
- 東日本大震災により被災し、住民票の住所地以外の場所へ避難している方
- DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して別の場所へお住まいの方
- 上記要件に準ずる方
上記の方のマイナンバーカード(個人番号カード)を取得するまでの流れは以下のとおりです。
1.申請者ご本人が本人確認書類等必要書類をお持ちの上、現在お住まいの居所地市区町村窓口にお越し頂き、マイナンバーカードの申請を行います。その際、カードに設定する暗証番号をあらかじめ決めて頂き、暗証番号設定依頼書にご記入いただきます。
2.受付した申請書を、居所地市区町村から地方公共団体情報システム機構(J-LIS)(※)に送付します。
3.J-LISで申請書が受付けされ、カードが作成されます(所要期間:約1か月)。
4.完成したカードは一旦住民票のある市区町村へ送付され、市区町村の職員が暗証番号の設定等の必要な処理を行います。
5.住民票のある市区町村から申請者の居所宛てに本人限定受取郵便(特例型)でカードを送付します。
申請の際に必要となるもの
申請の際には、以下の4点を必ずご持参ください。
1.通知カード(マイナンバーが記載された紙製のカード)
2.顔写真(縦4.5センチ×横3.5、センチ最近6か月以内に撮影された正面、無帽、無背景のもの)
3.本人確認書類(下記を参照)
4.住民基本台帳カード(住基カード)※お持ちの方のみ
※通知カードについての詳細はこちらをご覧ください。
申請手続きの際、本人確認をさせていただきますので、本人確認書類として、下記の中から2点をお持ちください。
顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証
※上記のうち1点と、預金通帳、社員証、学生証等との組み合わせでも可。ただし、これらは氏名及び住所または氏名及び生年月日が記載されたものに限ります(氏名だけ記載のものは不可)。
※有効期限のあるものは有効期限内のものに限ります。
ご本人が15歳未満の場合または成年被後見人の場合の申請手続き
交付申請者ご本人が15歳未満の場合または成年被後見人の場合には、本人とともに法定代理人の方(親権者や成年後見人等)にもご来庁いただく必要があります。ご本人のみ、または法定代理人のみご来庁の場合は、マイナンバーカードの申請受付はできませんのでご注意ください。
この場合、上記の「申請の際に必要となるもの」に加えて、以下のものが必要となります。
- 法定代理人の本人確認書類(上記の本人確認書類と同様)
- 法定代理人の資格を証明できるもの(戸籍謄本や成年後見の登記事項証明書等)
マイナンバーカードの発行手数料
初回の交付手数料は無料です。
紛失等をされた場合の再交付申請の場合は、申請時に手数料(800円・電子証明書が搭載されたものは1,000円)が必要となりますので、ご注意ください。
暗証番号設定依頼書の記入
申請の際には、カードに設定する次の4種類の暗証番号をあらかじめ決めていただき、暗証番号設定依頼書にご記入いただきます。
暗証番号は市の職員が申請者に代わってカードへの設定処理を行います。
1 住民基本台帳事務用のアプリの暗証番号(必須。数字4桁)
住民基本台帳ネットワークに関する情報を確認するための暗証番号です。
2 券面事項入力補助用のアプリの暗証番号(必須。数字4桁)
個人番号や住所・氏名等の情報を確認するための暗証番号です。
3 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
4 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)
なお、設定が必須となる「住民基本台帳事務用」「券面事項入力補助用」の2種類の暗証番号と、「利用者証明用電子証明書」で用いる暗証番号は、いずれも同じもので統一することができます。
マイナンバーカードの作成と送付について
申請から1か月程でカードが作成され、完成したカードはJ-LISから一旦市へ送付され、市の職員が暗証番号の設定等の必要な処理を行います。
処理終了後、申請者の居所宛に本人限定受取郵便(特例型)でカードを送付します。お受け取りの際には下記の本人確認書類が必要となります。
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
・旅券
・公の機関が発行した写真付き資格証明書(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)
・官公庁・独立行政法人・特殊法人・地方独立行政法人がその職員に対して発行した写真付き身分証明書
・在留カード、特別永住者証明書
・外国人登録者証明書(「在留の資格欄」(在留資格が変更されている場合は裏面の記載欄)に「特別永住者」の記載があるものに限る)
・健康保険・国民健康保険又は船員保険等の被保険者証(生活保護受給証明は不可)
・共済組合証
・国民年金手帳、年金手帳
住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方へ
住基カードとマイナンバーカードの重複所持はできません。住基カードをお持ちでマイナンバーカードを取得される方は、申請手続きの際に住基カードを回収させていただきますので、お手持ちの住基カードを必ずご持参ください。
※本人限定受取郵便(特例型)のお受け取りの際に、住基カード以外の上記に掲げた本人確認書類が必要となりますのでご注意ください。
ご注意ください
上記の必要な条件を満たさない場合(お持ちいただく書類に不足があった場合や、申請者本人以外の方が来庁した場合、法定代理人の同伴がない場合等)は、申請を受けることができません。
マイナンバーカードで利用できる電子証明書について
電子証明書はインターネット上での本人確認等に用いられるもので、マイナンバーカードをお持ちの方は、申請により「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2種類の電子証明書を利用することができます。
署名用電子証明書
インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みです。e-Taxによる確定申告の手続き等、文書を伴う電子申請等に利用されます。
ただし、署名用電子証明書は15歳未満の方には原則、発行できません。
※電子証明書の発行による公的個人認証サービスについてはこちらをご覧ください。
※署名用電子証明書を利用するには、英数字6文字以上16文字以下の暗証番号の設定が必要です。
利用者証明用電子証明書
インターネットでの通信の際、利用者本人であることを証明する仕組みです。個人番号に関する自己の情報をインターネット上で閲覧できる「マイナポータル」へのログインや、コンビニエンスストアでの証明書発行サービスを利用する際に、本人証明として利用されます。
※利用者証明用電子証明書を利用するには、数字4桁の暗証番号の設定が必要です。
電子証明書の有効期間
以下のうち最も早い日付が有効期限となります。
署名用電子証明書
発行日から5回目の誕生日
利用者証明用電子証明書の有効期限
マイナンバーカードの有効期限
利用者証明用電子証明書
発行日から5回目の誕生日
マイナンバーカードの有効期限
電子証明書の発行手数料
初回の発行手数料は無料です。
再発行手数料は200円です。
お問合せ
マイナンバーカードコールセンター
マイナンバーカードの交付申請等の一般的なお問合せについては、まずはこちらの電話番号へご連絡ください。
電話:0120-95-0178(通話料無料)
問合せ業務対応時間(※年末年始を除く)
平日 午前9時30分から午後8時まで
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
西東京市における通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ
西東京市市民課に、通知カード・マイナンバーカードのお問合せ専用ダイヤルを設置しました。西東京市におけるマイナンバーカードのお受け取り等に関するお問い合わせは、こちらの番号までご連絡ください。
市民部市民課 マイナンバー専用ダイヤル
電話:042-460-9845
関連リンク
個人番号制度のよくある質問については、こちらをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
