森林環境譲与税の使途について
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最終更新日 2022年12月28日
森林環境譲与税
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立したことにより、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税及び森林環境譲与税につきましては、林野庁のホームページをご覧ください。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、市町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、市町村は森林環境譲与税の使途を公表することが義務付けられています。
事業名 | 事業概要 | 充当額 |
---|---|---|
中央図書館・田無公民館 耐震補強等改修事業 |
中央図書館・田無公民館耐震補強等改修工事 に係る木材利用 |
16,616千円 |
事業名 | 事業概要 | 充当額 |
---|---|---|
中原小学校校舎等建替事業 | 中原小学校建替工事に係る木材利用 | 16,256千円 |
事業名 | 事業概要 | 充当額 |
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(仮称)泉小学校跡地公園整備事業 | (仮称)泉小学校跡地公園整備工事に係る木材利用 | 3,095千円 |
上向台小学校校舎等大規模改造事業 | 上向台小学校校舎改修工事に係る木材利用 | 4,555千円 |
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