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社会福祉法人の運営に係る事務手続等について

ページ番号 859-202-088

最終更新日 2024年4月23日

社会福祉法人の事務の手引きについて

社会福祉法の改正に伴い、平成25年度から、西東京市内でのみ社会福祉事業等を行っている社会福祉法人の所轄庁が、東京都知事から西東京市長に変更となりました。
これに伴い、西東京市長が所轄庁となる社会福祉法人については、設立認可、定款変更認可などの事務等を、西東京市が行っています。

社会福祉法人制度の概要、各種認可・証明などに係る事務手続きの方法については、所轄庁変更前と大きな変更点がないため、以下の関連リンクにある、東京都作成の「社会福祉法人事務手続の手引」を参照してください。
なお、手引の中で「東京都知事」と記載されている文言について、所轄庁を指す場合には、「西東京市長」と読み替えていただくようお願いいたします。

社会福祉法人の認可手続き等について

西東京市長が所轄庁となる社会福祉法人が、以下の手続きを行うときは、西東京市あてに申請書類等をご提出ください。
なお、各種手続きに係る申請書類・添付書類等の一覧および様式は、以下の関連リンクにある、東京都作成の「社会福祉法人事務手続の手引」を参照してください。

・新たな社会福祉法人の設立認可申請手続き
・定款変更認可申請・定款変更届手続き
・基本財産処分承認申請手続き
・基本財産担保提供承認申請手続き
・寄附財産移転完了報告手続き
・合併認可申請手続き
・解散認可・認定申請手続き
・税額控除証明手続き

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