本文ここから

社会福祉法人の指導監査について

ページ番号 927-827-244

最終更新日 2023年8月1日

指導監査(実地検査)の実施について

 西東京市長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条、関係法令・通知等に基づき、定期的に指導監査(実地検査)を行います。

指導監査に関する実施要領・実施方針等

 社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法、関係法令・通知等に基づき実施しますが、西東京市では指導監査にかかわる事務取扱や方針等を明確にするため、下記のとおり実施要領・実施方針を定めています。実地検査対象となる社会福祉法人にご活用いただくとともに、広く市民の方にも公表いたします。

社会福祉法人の指導監査にあたって

 社会福祉法の改正に伴い、平成29年度以降は国要綱及び別紙指導監査ガイドラインに従って指導監査を実施します。(従来、市で定めていた「指導検査基準」は廃止します。)詳細は下記通知、ガイドラインを参照してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、地域共生課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-464-1311

ファクス:042-420-2896

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで