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保育園での給食費の徴収について

ページ番号 363-297-341

最終更新日 2019年10月8日

保育園での給食費の徴収について

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、施設での給食費の徴収が開始されました。
幼児教育・保育の無償化の実施により、3歳児から5歳児クラスの方にこれまで市に納めていただいていた利用者負担(保育料)は無償化されます。一方で、無償化の対象とならない給食費について、保育園での徴収が必要です。
給食費については、施設にて徴収するものとされており、金額や徴収の方法につきましては、各施設のルールにてお支払いください。
なお、公立保育園につきましては、引き続き市が徴収を行います。

無償化のイメージ

注意

※無償化の対象となるのは3歳児クラス以上です。満3歳を迎えた2歳児クラスのお子さんに関しては今年度は対象になりません。
※0歳児から2歳児クラスに関しては非課税世帯のみが無償化の対象です。また、0歳児から2歳児クラスの給食費は、引き続き保育料に含まれますので、別途の徴収はありません。

給食費の支払いについて

3歳児から5歳児クラスの方は、令和元年10月分以降の給食費について、現在通っている保育園にお支払いいただきます。給食費は、月毎のお支払いになります。
納付の方法や支払いの期日、金額などは各園での決定となりますので、各園のルールに従ってお支払いをお願いします。
なお、給食費の未納等がありますと、施設の健全な運営に影響を及ぼすこともありますので、納期内納付にご協力ください。

特定事由による給食費の免除について(申請不要)

以下のいずれかの事項に該当する場合は、給食費が免除されます。

  1. 未就学児が保育施設等を3人以上利用しているうちの、3番目以降の子
  2. 年収360万円未満相当(市民税所得割額57,700円未満(ひとり親等の要保護世帯の場合77,101円未満))の世帯

※1の児童順位の算定はこれまでの利用者負担(保育料)と同じく、世帯内の未就学児童(条件あり)の数をカウントします。令和元年10月からの多子負担軽減事業減免によって、小学生以上のきょうだいがいる家庭の保育料が第3子扱いとなっている場合も、給食費については免除対象となりませんのでご注意ください。

免除の決定について

給食費の免除対象に該当する世帯へは、給食費徴収免除となる旨のお知らせを送付しております。住民税額の変更により免除対象を決定するため、保育料と同じく毎年4月と9月に免除対象を切り替えて通知を行います。
きょうだいの進級や住民税額の変更によって、一度免除となった世帯でも給食費の徴収が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

このページは、幼児教育・保育課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9842

ファクス:042-420-2892

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