最終更新日 2020年10月12日
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、今年に入り、失業等により給与収入が著しく減少した方、自営業などで売り上げが著しく減少した方は、家計が急変した事由により就学援助費の申請ができます。
ご希望の方は、添付書類をご用意のうえ、申請してください。令和2年9月以降については、学務課までご相談ください。
※既に就学援助費を申請された方には、令和2年7月上旬に結果通知を送付いたします。結果通知にて「認定」された方は、再度申請いただく必要はございません。
【申請期間】令和2年7月1日(水曜日)から8月31日(月曜日)まで
【受付窓口】田無第二庁舎3階 学務課
【認定要件】令和2年中の収入見込み額等を算定及び審査し、教育委員会の定めた認定基準未満の世帯
人数 | 家族構成(例) (年齢は令和元年12月末現在) |
令和2年中の収入見込み額等の合計 | |
---|---|---|---|
持家の場合 | 借家の場合 | ||
2人 | 親(20~40歳) 子(8歳・小2) |
約310万5千円以下 | 約410万6千円以下 |
3人 | 親(20~40歳) 親(20~40歳) 子(8歳・小2) |
約347万4千円以下 | 約455万6千円以下 |
4人 | 親(41~59歳) 親(41~59歳) 子(12歳・小6) 子(13歳・中1) |
約439万1千円以下 | 約533万8千円以下 |
5人 | 親(20~40歳) 親(20~40歳) 子(12歳・小6) 子(12歳・小6) 子(8歳・小2) |
約495万3千円以下 | 約616万5千円以下 |
・上の表は家族構成の一例を示したものです。
・人数が同じでも、家族構成や年齢、家賃額により認定基準となる収入額が異なります。
・上の表を参考に、希望する場合は申請してください。
※申請書は窓口でお渡しいたします。その場で記載して、ご提出いただけます。
【パターン1】今年度、既に申請し、「否認定」通知が7月上旬に届いた方→「A.家計が急変したことがわかる書類」のみ
【パターン2】今年度、初めて申請する方→「A.家計が急変したことがわかる書類」及び「B.通常申請時の添付書類」の両方
該当する方 | 確認書類 | 期間 |
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給与収入の方(減額した方) | 給与明細書 | 令和2年1月から直近まで(約5か月分) |
給与収入の方(離職した方) | 退職証明書、雇用保険被保険者離職票など | 令和2年1月以降 |
自営業の方 | 売上及び経費がわかる書類 | 令和2年1月から直近まで(約5か月分) |
区分 | 該 当 項 目 | 申請時に添付する書類 |
---|---|---|
1 | 年金収入がある方 | 「年金振込通知書」等の受給者氏名・金額が確認できる書類もしくは通帳のコピー |
2 | 生命保険・配当・仕送り・親戚知人からの援助等がある方 | 平成31年1月から令和元年12月までに得た全ての金額が確認できる書類(振込通知書、通帳のコピー等) |
3 | 別居の配偶者がおり、金銭援助を受けていない場合 | 「離婚調停中であることを証明できる書類」等、別居の配偶者から金銭援助を受けていないことを証明できる書類 |
4 | 平成31年1月以降に転入した方 | 転入前の自治体から支給された平成31年1月から令和元年12月までの児童手当等の金額が確認できる書類または通帳のコピー |
5 |
令和2年1月以降に転入した方 ((1)~(3)のいずれか) |
(1) 令和2年1月1日に住民登録のあった自治体で発行される令和2年度課税(非課税)証明書 |
(2) 「令和元年分源泉徴収票」 | ||
(3) 令和元年分の所得税の確定申告書(控)等 | ||
6 | 賃貸住宅にお住まいの方 | (1) 都営住宅にお住まいの方 ⇒「令和元年度収入認定通知書兼使用料決定通知書」、「令和元年12月分 住宅使用料等領収書」等 ※書類がない場合は、東京都住宅供給公社窓口センターで証明書の発行を受けてください。 |
(2) その他の賃貸住宅にお住まいの方 ⇒「賃貸借契約書」 ※令和元年12月分の家賃額(共益費・雑費を除く)・建物名・氏名・金額が確認できる契約または更新書類 |
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(3) 令和元年12月以降に転入または転居した方 ⇒申請日時点での家賃額(共益費・雑費を除く)が確認できる書類(賃貸借契約書等) |
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新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助費のご案内(保護者の皆様へ)(PDF:1,279KB)
4月から5月に申請された世帯には、7月上旬に結果通知を送付します。
結果通知が「認定」の方:今年度の就学援助費は認定されましたので、再申請は不要です。
結果通知が「否認定」の方:今年に入り、家計が急変している場合は、再度申請できます。
できます。添付書類を「A.家計が急変したことがわかる書類」と「B.通常申請時の添付書類」の両方(上記参照)をご用意のうえ、申請してください。
認定の場合、4月当初からの認定者と同様の費目が支給となります。4月以降の学校給食費や学用品費等が対象となります。詳細は「就学援助費」のページをご覧ください。
はい、「否認定」になる場合があります。
家計が急変している世帯でも、令和2年中の収入見込み額等をもとに審査し、教育委員会の定めた認定基準未満に該当しない場合は、「否認定」となります。
9月中旬頃に結果通知の送付を予定しています。