最終更新日 2014年4月1日
20歳未満で次のいずれかの障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする状態にある方
(1)身体障害者手帳1級および2級の一部
(2)愛の手帳1度・2度程度
(3)身体の機能障害、病状または精神の障害が2つ以上重複する場合で、その程度が上記と同程度以上の状態
(4)疾病または精神の障害が上記と同程度以上の状態
月額14,140円
次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)本人および扶養義務者の前年の所得が一定額以上である
(2)施設に入所している
(3)障害を支給事由とする公的年金を受けている
※手当受給後に施設へ入所なさった方は障害福祉課への届け出が必要です。お届出がありませんと手当を後でお返しいただくことになる場合があります。
障害福祉課(電話:042-464-1311 内線:2344)