最終更新日 2020年6月3日
児童育成手当(育成手当)は、児童育成手当の支給制度の実現を図ることにより、児童の福祉の増進に資することを目的としています。
下記に該当する児童を扶養(監護かつ生計維持)する父親・母親または養育者。
18歳になった最初の年度末まで。
下記の状態にある場合は手当が支給されません。
申請のあった日の属する月の翌月分より該当。 ただし、都内の他区市町村で同種の手当を受給されていた場合、前住地での最終支払月の翌月の初日から15日以内に申請すると申請月から支給開始となります。
児童一人につき月額13,500円
2月・6月・10月(各15日頃)
※各支払月の前月分までを受給者本人の指定金融口座に振込みます。
1+2>所得-3(※注)の時に該当します。
前年中の税法上の額より算出(6月から翌年5月分手当に適用)
1 所得限度額 | ||||
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扶養の人数 0人 3,604,000円 |
1人 3,984,000円 |
2人 4,364,000円 |
3人 4,744,000円 |
4人以降1人増すごとに 380,000円加算 |
2 所得限度額に加算できます。 | ||||
老人控除対象配偶者である場合100,000円 | ||||
老人扶養親族1人につき100,000円 | ||||
特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円 | ||||
3 次の表で該当があれば所得より控除できます。 | ||||
社会保険料控除(一律) | 80,000円 | |||
普通障害者・勤労学生控除 | 270,000円 | |||
特別障害者控除 | 400,000円 | |||
寡婦・寡夫控除 | 270,000円 | |||
特別の寡婦控除加算 | 80,000円 | |||
※雑損、医療費、配偶者特別、小規模企業等掛金は控除相当額 |
(※注)所得とは
給与所得は、年間総収入-給与所得控除
事業所得は、年間総収入-必要経費
ア 印鑑
イ 戸籍謄本(申請者及び児童のもの)(注1)
ウ 申請者等の個人番号(マイナンバー)のわかるものと、顔写真付きの身分証明書等(注2)
エ 申請者名義の預金口座のわかるもの
オ その他(注3)
(注1)
離婚直後は新しい戸籍謄本がすぐにはできないため、「離婚届受理証明書」でも受付が可能です。
後日戸籍ができ次第、速やかに提出してください。離婚・死別による申請には、現在の戸籍にその記載がない場合は、その旨記載のある戸籍もあわせて必要となりますのでご注意ください。
(注2)
個人番号(マイナンバー)に関する具体的な必要書類等についてはマイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認についてを参照してください。
(注3)
申請者の状況により、必要な書類が異なる場合があります(課税証明書・住民票・各種申立書・調査書等)。詳細はお問合せください。
※添付書類は発行から1カ月以内のものを提出してください。
(1)現況届について
毎年6月に、個別郵送にて通知します。
6月以降、継続して手当を受ける資格があるかどうかの判定になります。
5月末を目安に各家庭へご案内しますので、期限内にご提出ください。
(2)こんな時は届をしてください
※児童育成手当は東京都の制度です。
※児童に障害がある場合は別途「障害手当」あり。