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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について(被相続人居住用家屋等確認書の交付)

ページ番号 311-433-995

最終更新日 2024年1月25日

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

空き家の発生を抑止するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む)、又は取壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を西東京市まちづくり部住宅課で発行します。

制度の適用の可否等の詳細についての問い合わせ先
東村山税務署(電話:042-394-6811)

1 適用期間

以下の要件をいずれも満たすことが必要です。

  1. 相続日から起算して、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
  2. 平成28年(2016年)4月1日から令和9年(2027年12月31日)までの期間に譲渡すること

2 特例の対象となる家屋等の要件

  1. 相続又は遺贈により取得した家屋及びその敷地等は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
  2. 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること
  3. 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
  4. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること

相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと(相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)

3 譲渡する際の要件

特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 譲渡価額が1億円以下であること
  2. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

(注記)耐震基準に適合していない場合はリフォームする必要があります。
令和5年度の税制改正に伴う制度拡充により、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とすることになりました。(令和6年1月1日以降の譲渡が対象)

4 「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けるために必要な書類

令和5年(2023年)12月31日までに譲渡した場合

(1) 耐震基準を満たしてから譲渡(家屋又は家屋及び敷地を譲渡する場合)
  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
  1. 被相続人の住民票の除票の写し (注釈1)(原則コピー不可 (注釈2))
  2. 相続人の住民票の写し (譲渡日以降に発行したもので、相続人全員分) (原則コピー不可 (注釈2))
  3. 家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー等(注釈3)
  4. 以下のいずれか
  • 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)
  • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面のコピー(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているチラシやインターネットのコピー等)
  • 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
  1. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下のすべての書類
  • 介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等
  • 被相続人が相続開始の直前において入居または入所していた施設(有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅・障害者支援施設等)の契約書のコピー等
  • 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等
  1. 確認書の受領を郵送で希望する場合 切手を貼付した返信用封筒1通

注釈1 「被相続人の住民票の除票の写し」及び「相続人の住民票の写し」で当該家屋の住所や譲渡時または除却時の相続人の居住場所が確認できない場合は「戸籍の附票の写し」の提出を求めることがあります。(原則コピー不可 (注釈2))
注釈2 「原則コピー不可」の書類について、原則として申請者ごとに1部ずつ原本を添付していただく必要がありますが、複数人が同時期に申請される場合に限り、申請者Aは原本を添付し、申請者Bはそのコピーを添付していただいても差し支えありません。
注釈3 申請書の「譲渡日」が「家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー」で確認できない場合は、登記事項証明や不動産引渡確認書等の提出をお願いすることがあります。

(2) 取り壊してから譲渡(家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡する場合)
  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
  1. 被相続人の住民票の除票の写し 注釈1(原則コピー不可(注釈2))
  2. 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し (取壊し日以降に発行したもので、相続人全員分)(原則コピー不可(注釈2))
  3. 被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書のコピー等(取壊しを条件とするものを含む)注釈3
  4. 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書(原則コピー不可(注釈2))
  5. 以下のいずれか
  • 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)
  • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面のコピー  (例:当該家屋について空き家の除却または取壊しの予定があることを広告しているチラシやインターネットのコピー等)
  • 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
  1. 当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(その撮影日が記載されたもの)
  2. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下のすべての書類
  • 介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等
  • 被相続人が相続開始の直前において入居または入所していた施設(有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅・障害者支援施設等)の契約書のコピー等
  • 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等
  1. 確認書の受領を郵送で希望する場合 切手を貼付した返信用封筒1通

注釈1 「被相続人の住民票の除票の写し」及び「相続人の住民票の写し」で当該家屋の住所や譲渡時または除却時の相続人の居住場所が確認できない場合は「戸籍の附票の写し」の提出を求めることがあります。(原則コピー不可 (注釈2))
注釈2 「原則コピー不可」の書類について、原則として申請者ごとに1部ずつ原本を添付していただく必要がありますが、複数人が同時期に申請される場合に限り、申請者Aは原本を添付し、申請者Bはそのコピーを添付していただいても差し支えありません。
注釈3 申請書の「譲渡日」が「家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー」で確認できない場合は、登記事項証明や不動産引渡確認書等の提出をお願いすることがあります。

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

(1)耐震基準を満たしてから譲渡(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合)
  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
  1. 被相続人の住民票の除票の写し 注釈1(原則コピー不可 (注釈2))
  2. 相続人の住民票の写し (譲渡日以降に発行したもので、相続人全員分) (原則コピー不可 (注釈2))
  3. 家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー等 注釈3
  4. 「相続人の数」を明らかにする書類として、家屋及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可 (注釈2))(登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等)
  5. 以下のいずれか
  • 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)
  • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面のコピー(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているチラシやインターネットのコピー等)
  • 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
  1. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下のすべての書類
  • 介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等
  • 被相続人が相続開始の直前において入居または入所していた施設(有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅・障害者支援施設等)の契約書のコピー等
  • 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等
  1. 確認書の受領を郵送で希望する場合 切手を貼付した返信用封筒1通

注釈1 「被相続人の住民票の除票の写し」及び「相続人の住民票の写し」で当該家屋の住所や譲渡時または除却時の相続人の居住場所が確認できない場合は「戸籍の附票の写し」の提出を求めることがあります。(原則コピー不可(注釈2))
注釈2 「原則コピー不可」の書類について、原則として申請者ごとに1部ずつ原本を添付していただく必要がありますが、複数人が同時期に申請される場合に限り、申請者Aは原本を添付し、申請者Bはそのコピーを添付していただいても差し支えありません。
注釈3  申請書の「譲渡日」が「家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー」で確認できない場合は、登記事項証明や不動産引渡確認書等の提出をお願いすることがあります。
 

(2)取り壊してから譲渡(被相続人居住用家屋の全部の取壊しもしくは除却をした後またはその全部が滅失をした後における譲渡の場合)
  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
  1. 被相続人の住民票の除票の写し 注釈1(原則コピー不可 (注釈2))
  2. 相続人の住民票の写し (取壊し日以降に発行したもので、相続人全員分)(原則コピー不可 (注釈2))
  3. 被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー等(取壊しを条件とするものを含む) 注釈3
  4. 「相続人の数」を明らかにする書類として、 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可 (注釈2))(登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等)
  5. 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書(原則コピー不可 (注釈2))
  6. 以下のいずれか
  • 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)
  • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面のコピー  (例:当該家屋について空き家の除却または取壊しの予定があることを広告しているチラシやインターネットのコピー等)
  • 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
  1. 当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(その撮影日が記載されたもの)
  2. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下のすべての書類
  • 介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等 ・被相続人が相続開始の直前において入居または入所していた施設(有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅・障害者支援施設等)の契約書のコピー等
  • 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等
  1. 確認書の受領を郵送で希望する場合 切手を貼付した返信用封筒1通

注釈1 「被相続人の住民票の除票の写し」及び「相続人の住民票の写し」で当該家屋の住所や譲渡時または除却時の相続人の居住場所が確認できない場合は「戸籍の附票の写し」の提出を求めることがあります。(原則コピー不可 (注釈2))
注釈2 「原則コピー不可」の書類について、原則として申請者ごとに1部ずつ原本を添付していただく必要がありますが、複数人が同時期に申請される場合に限り、申請者Aは原本を添付し、申請者Bはそのコピーを添付していただいても差し支えありません。
注釈3 申請書の「譲渡日」が「家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー」で確認できない場合は、登記事項証明や不動産引渡確認書等の提出をお願いすることがあります。

(3)譲渡してから耐震改修または取壊し(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までの間に被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することになった場合、または被相続人居住用家屋の全部の取壊しもしくは除却がされ、もしくはその全部が滅失をした後における譲渡の場合)
  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)
  1. 被相続人の住民票の除票の写し 注釈1(原則コピー不可 (注釈2))
  2. 相続人の住民票の写し (譲渡日以降に発行したもので、相続人全員分) (原則コピー不可(注釈2))
  3. 家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー等 注釈3
  4. 「相続人の数」を明らかにする書類として、 以下のいずれか
  • 家屋が耐震基準に適合することとなった場合は、家屋及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可(注釈2))(登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等)
  • 取壊し、除却または滅失の場合は、法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可 (注釈2))(登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等)
  1. 以下のいずれか
  • 家屋が耐震基準に適合することとなった場合は、 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書のコピーならびに工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等
  • 取壊し、除却または滅失の場合は、法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書(原則コピー不可(注釈2))
  1. 以下のいずれか
  • 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)
  • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面のコピー(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているチラシやインターネットのコピー等)
  • 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
  1. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下のすべての書類
  • 介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等
  • 被相続人が相続開始の直前において入居または入所していた施設(有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅・障害者支援施設等)の契約書のコピー等
  • 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等
  1. 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15 日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することまたは当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー 注釈4
  2. 確認書の受領を郵送で希望する場合 切手を貼付した返信用封筒1通

注釈1 「被相続人の住民票の除票の写し」及び「相続人の住民票の写し」で当該家屋の住所や譲渡時または除却時の相続人の居住場所が確認できない場合は「戸籍の附票の写し」の提出を求めることがあります。(原則コピー不可 (注釈2))
注釈2 「原則コピー不可」の書類について、原則として申請者ごとに1部ずつ原本を添付していただく必要がありますが、複数人が同時期に申請される場合に限り、申請者Aは原本を添付し、申請者Bはそのコピーを添付していただいても差し支えありません。
注釈3 申請書の「譲渡日」が「家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー」で確認できない場合は、登記事項証明や不動産引渡確認書等の提出をお願いすることがあります。
注釈4 本書類の提出がないことをもって、被相続人居住用家屋等確認書の交付が妨げられるものではないため、書類の提出が困難な場合にはご相談ください。

注意事項

  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
  • 申請から発行まで、1週間程度を要します。添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等により、更に日数を要することがありますので余裕をもって申請してください。
  • 書類の不備や記載漏れ等のないよう、極力来庁のうえでの申請をお勧めします。
  • 確認書の返送を希望される場合は、長3封筒で84円・角2封筒で120円に簡易書留代350円(レターパックでも可)を用意してください。なお、相続人が複数人いるときは送料が変わる場合があります。
  • 代理人による申請の際は委任状が必要です。その場合は代理人の方の身分証明書をご提示ください。
  • 被相続人居住用家屋等確認書の発行をもって、特別控除の適用が確約されるものではありません。適用の可否の判断は管轄の税務署になります。

お問い合わせ

このページは、住宅課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4052

ファクス:042-439-3025

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