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国民健康保険の制度・しくみ

ページ番号 288-968-117

最終更新日 2020年1月1日

1 国民健康保険の制度

 国民健康保険は、病気やケガにそなえて、安心して医療が受けられるように、被保険者(以降、「加入者」という。)であるみなさんが、それぞれの収入に応じて保険料を出し合い、そこから医療費を支払おうという助け合いの制度です。加入者のみなさんが病気やケガをしたときには、国民健康保険で医療の給付を受ける権利がありますが、その代わりに、国民健康保険に加入すると、世帯主の方は国民健康保険料を納める義務を負います。

2 国民健康保険のしくみ

 国民健康保険は、みなさんが住んでいる都道府県と市町村が、ともに保険者となって運営しています。保険者である各市町村は、加入者のみなさんが納める保険料や、国や東京都からの補助金などを財源として、医療費の支払い(保険給付)などの業務を行っています。
 みなさんが医療機関等にかかる場合、医療費の一部を負担する(支払う)だけで診療が受けられ、残りは国民健康保険から医療機関等に支払われます。

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