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国民年金に加入しなければならない方 

ページ番号 197-078-970

最終更新日 2023年8月14日

 年金制度は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していないすべての方が、国民年金に加入します。国民年金の第1号被保険者は、毎月保険料を納める必要があります。

概要

第1号被保険者

 自営業・自由業・農林漁業・学生・無職の方など

●定額保険料 
 毎年4月上旬(年度途中に加入された方は加入手続き後)に日本年金機構から送られる納付書により、毎月の保険料を翌月の末日までに納めてください。保険料は毎年度変わります。
 金融機関や郵便局、年金事務所の窓口のほか、コンビニエンスストア(一部を除く)やキャッシュレス決済でも納めることができます。詳しくは納付書に同封されているご案内をご確認ください。
 なお、納めた保険料は社会保険料控除の対象になります。

●付加保険料
 第1号被保険者(任意加入被保険者を含み、保険料納付の免除を受けている方・国民年金基金加入中の方を除く。)は、希望により定額保険料に併せて月額400円の付加保険料を納めることができます。

(注意)国民年金保険料及び付加保険料は、西東京市役所・出張所の窓口では納めることはできません。 

保険料の支払いは、便利な口座振替をご利用ください。
手続きは「国民年金保険料納付案内書」(または基礎年金番号がわかるもの)・「預貯金通帳」・「届出印」をお持ちになり、金融機関、郵便局、年金事務所でお申込ください。
なお、保険料の納付が困難な方は下記をご参照ください。
  ・国民年金保険料免除制度
  ・国民年金保険料納付猶予制度
  ・学生納付特例制度

第3号被保険者

 65歳未満の厚生年金保険加入者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

●保険料
 第3号被保険者は、厚生年金保険加入者(第2号被保険者)の年金制度から保険料が拠出されますので、納付の必要はありません。

関連リンク

各種手続きについては、こちらをご参照ください。

お問い合わせ

このページは、保険年金課国民年金係が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9825

ファクス:042-465-9585

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