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減免制度 

ページ番号 884-014-090

最終更新日 2023年5月2日

 一定の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度があります。
納期限までに、要件を証明する資料を添えて、申請書を提出することが必要です。 
 継続申請の方は、郵送での申請が可能です。(当日消印有効)
 令和5年度の申請期限(納期限)は、5月31日(水曜日)です。
 ※減免対象者の方でも、誤って納付をされますと申請出来なくなりますのでお気を付けください。

主な減免理由

1 公益のため直接専用する軽自動車等
2 身体障害者等が所有する軽自動車等、又は当該身体障害者等と生計を一にする方が当該身体障害者等のために運転するもの。
3 構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
4 生活保護法の規定による保護を受けている方が所有する軽自動車等
5 天災等の事情により減免を必要とする方が所有する軽自動車等
 

提出書類

公益のため直接専用する軽自動車等

  • 減免申請書
  • 納税通知書
  • 車検証(写し可、原付と軽二輪は不要)
  • 定款の写し
  • 運行日誌の写し(直近2か月程度) 

身体障害者等が所有する軽自動車等、又は当該身体障害者等と生計を一にする方が当該身体障害者等のために運転するもの

  • 減免申請書
  • 納税通知書
  • 車検証(写し可、原付と軽二輪は不要)
  • マイナンバーカード、またはマイナンバーを確認できる書類(通知カード等)と本人確認書類(運転免許証等)
  • 障害者手帳の原本
  • 運転者の運転免許証、または写し(住所変更されている方は両面の写し)

構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

  • 減免申請書
  • 納税通知書
  • 車検証(写し可、原付と軽二輪は不要)
  • 個人所有の方はマイナンバーカード、またはマイナンバーを確認できる書類(通知カード等)と本人確認書類(運転免許証等)
  • 車検証の「車体の形状」に「車いす移動車」の記載が確認できなかった場合、構造が把握できる写真

  (例)車いす移動車であれば、車両に車椅子を乗せ、スロープ等を設置した写真 

生活保護法の規定による保護を受けている方が所有する軽自動車等

  • 減免申請書
  • 納税通知書
  • 車検証(写し可、原付と軽二輪は不要)
  • マイナンバーカード、またはマイナンバーを確認できる書類(通知カード等)と本人確認書類(運転免許証等)
  • 生活保護受給証明書

天災等の事情により減免を必要とする方が所有する軽自動車等

  • 市にご連絡ください。

様式

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お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 

電話:042-460-9826

ファクス:042-465-8813

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