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令和5年度 市民税・都民税(住民税)納税通知書を送付します

ページ番号 310-998-478

最終更新日 2023年5月24日

市民税・都民税の納税通知書を送付します

 令和5年度市民税・都民税が課税となり、納付方法が普通徴収(納付書または口座振替による個人での納付)の方と公的年金からの特別徴収(引き落とし)の方を対象に、納税通知書を送付します。
 納税通知書には、令和4年中の所得および各種控除の内容や、それを基に計算した市民税・都民税の税額が記載されています。なお、金融機関などの窓口で納めていただく方につきましては、納付書が同封されています。
 納付書は、1枚ずつ期別ごとに分かれた状態で同封されますので、保管にはお気を付けいただき、納付の際は納期(期別)をご確認の上、納付をお願いします。
 詳しくは、納税通知書に掲載している説明や同封されているお知らせをご覧ください。
 公的年金等からの特別徴収(「年金特徴」といいます。くわしくはこちら)が開始されたことに伴い、4月1日現在65歳未満の方(昭和33年4月3日以降生まれ)と年金特徴の対象となりうる65歳以上の方(昭和33年4月2日以前生まれ)とで、納税通知書の発送日が異なります。

納税通知書の発送日

・65歳未満(4月1日現在)の方…6月2日(金曜日)
・65歳以上(4月1日現在)の方…6月12日(月曜日)

ただし、次の方にはお送りしておりません。

(1)市民税・都民税が課税されない方(非課税の方)
(2)市民税・都民税をすべて給与からの特別徴収で納めている方
なお、上記(2)の方へは、特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を勤務先へ送付しています。

市民税・都民税が給与からの特別徴収となっている方で、納税通知書が届く方

 勤務先へ送付した特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)は、給与からの特別徴収分の税額の内容を記載しているものです。給与からの特別徴収をしている会社以外からの収入(公的年金などの雑所得、事業所得、特別徴収をしている会社以外からの給与収入など)があった方は、徴収方法が特別徴収と普通徴収との両方になる場合があります。この場合には、給与からの特別徴収となっている方でも、ご自宅に納税通知書が届きますので、内容をご確認ください。

給与所得と公的年金等所得のある方の納付方法

  1. 65歳以上(4月1日現在)の方
     年金特徴制度の導入に伴い、平成21年度から公的年金等から算出される市民税・都民税と給与から算出される市民税・都民税とを合算して、給与から特別徴収(給与特徴)することができなくなりました。65歳以上の方の公的年金等から算出される市民税・都民税については、年金特徴または普通徴収により納付していただくため、該当の方には納税通知書を送付いたします。
  2. 65歳未満の方
    平成22年度の税制改正により、65歳未満の給与所得者の方については、公的年金等から算出される市民税・都民税と給与から算出される市民税・都民税とを合算して、給与から特別徴収することができるようになっています。
  3. 65歳未満の給与特徴者で、公的年金等から算出される税額の納付方法が普通徴収になっている方は、勤務先から申請をいただければ給与特徴に切り替えることができます。この場合は、年税額のすべてが給与特徴になります。

当初賦課について(3月16日以降に確定申告書を提出された方へ)

  •  確定申告書の内容が、令和5年度市民税・都民税当初賦課(特別徴収:5月、普通徴収:6月)へ反映されるまでに時間を要する場合がございます。
     その場合、普通徴収につきましては第2期以降、給与からの特別徴収につきましては9月分以降にて課税、または税額変更などの処理を行い、通知をさせていただくことになります。
     また、各種保険料(国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料)等の算定においても、反映に遅れが生じる場合がございます。
  • 課税・非課税証明について
     課税・非課税証明書への反映につきましても遅れが生じる場合がございます。

市民税・都民税が非課税となる方

令和5年度市民税・都民税が非課税となる方は次のとおりです。

  1. 令和5年1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている方
  2. 令和4年分の合計所得金額が135万円以下の障害者、寡婦、ひとり親、未成年者(平成17年1月3日以降生まれ)の方
  3. 令和4年分の合計所得金額が下表以下の方
市民税・都民税非課税限度額
扶養人数※ 合計所得金額
0人(本人のみ) 45万円
1人 101万円
2人 136万円
3人以上 1人増ごとに35万円加算

※扶養人数とは、控除対象配偶者と扶養親族数(16歳未満の扶養親族を含む)を合計した人数です。

令和5年度市民税・都民税の課税・非課税証明書の発行

 令和5年度の証明書の発行は、6月2日(金曜日)からです。
 なお、市民税・都民税の納付方法がすべて給与からの特別徴収(引き落とし)の方は、5月19日(金曜日)から発行しております。※コンビニでの取得は6月2日(金曜日)の午前9時30分からです。

課税・非課税証明書を発行できる方

(1)市民税・都民税申告書または確定申告書を提出された方
(2)支払先から給与や公的年金等の支払報告書等の提出があった方
(3)上記(1)と(2)に該当する方の扶養親族として申告書等に氏名の記載のある市内在住の方
 上記(1)から(3)に該当しない方は、申告を受け付けてから証明書の発行までに1か月程かかる場合がありますので、申告がお済みでない方は、お早めに申告してください。
 また、既に申告書を提出されている方でも、提出時期によっては、同様の期間を要する場合があります。 
 市民税・都民税の申告は市民税課(田無庁舎4階)で受け付けしています。(郵送による申告も可能です。)
 市民税・都民税の申告書は、こちらからダウンロードできます。
 その他、課税・非課税証明書については、こちらをご覧ください。

課税・非課税証明書の交付場所

  • 市民税課(田無庁舎4階)
  • 市民課(防災・保谷保健福祉総合センター1階)
  • 出張所(ひばりヶ丘駅前出張所・柳橋出張所)

コンビニエンスストアでの証明書の発行

 利用者用電子証明書の暗証番号を登録している個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、コンビニエンスストアの多機能端末(マルチコピー機)で証明書を取得することができます。また、交付窓口より100円安く取得できます。(利用可能時間は、午前6時30分から午後11時まで)

取得できる年度にご注意ください!

 コンビニエンスストアでの証明書の取得については、最新年度(令和5年度(令和4年分))のみとなりますので、取得前に必ずご確認ください。

市民税・都民税をコンビニエンスストア等で納付できます

 今回送付する納税通知書(口座振替の方を除く)に添付する納付書は、コンビニエンスストア等でもご利用できます。詳しい納付場所やその他の支払方法については、納税通知書の6ページをご覧ください。
 なお、コンビニエンスストアで納付が可能な納付書は、納付書1枚あたりの税額が30万円以下のものに限りご利用が可能です。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

お問い合わせフォームを利用する

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