最終更新日 2020年12月7日
市では、市税および公課等の効率的・効果的な徴収体制を整備し、滞納額の縮減に努めるため、平成22年度より納税課に「債権回収対策担当」を設置しました(平成27年5月1日より「債権回収対策係」に変更)。
これまで各担当課で行ってきた国民健康保険料や保育料、学童クラブ育成料などの市債権の徴収を、一定の条件のもとで債権回収対策係が引き継ぎ、一元的に徴収を行っています。
債権回収対策係では、納期内に納めていただいている方との公平性を確保するためにも、預金や給料、不動産などの財産の調査、差し押さえなどの滞納処分を強化し、全力で債権確保に努めていきます。
納付にお困りの事情がある場合は、そのままにせずに早急に担当課までご相談ください。
差し押さえにあたり、事前の連絡はしておりません。また、差押執行後は差押を解除することはできません。差押処分となる前に必ずご連絡ください。
なお、自力執行権のない債権の場合は、裁判所を通じた強制執行となります。
差し押さえ等に関するページ
自動車の差し押さえ、自宅捜索について
徴収業務の引き継対象となる方へは担当課から事前に通知が送付され、ご納付いただけない場合は債権回収対策係へ引継ぎとなります。
引継後は分割納付等のお申し出をお受けできない場合があります。なるべく、引継前に各担当課と納付についてご相談ください。
借金の返済を税金や保険料、保育料などより優先していませんか?税金や保険料、保育料は自己破産をしても免除にならないだけでなく、未納でいることで一部給付が制限されることや、民間の債権と比べて裁判所の介入なしで、差し押さえを執行されるなどのリスクがあります。
市では、多重債務でお困りの方に対し、生活再建に向けた相談を推進しています。
具体的には多重債務の解消に向けた法的手続き(任意整理・民事調停・個人民事再生等)、過払金請求の相談や、法的機関のご紹介を行っています。
法的手続きをとることで、債務の取立が止まることや、債務を圧縮できるなどのメリットがあります。 ひとりで悩むことなく、まずはご相談ください。