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小規模店舗等バリアフリー改修工事費助成制度

ページ番号 463-799-881

最終更新日 2014年4月1日

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小規模店舗等バリアフリー改修工事費助成制度

改正について

助成条件の床面積を100平方メートル以下を200平方メートル以下に緩和しました。

制度の概要

 店舗の出入口にある段差等の改修工事を行う商店等の経営者・事業者に対し、その費用の一部を助成する制度です。

助成対象となる施設

 次に掲げる小規模店舗等で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下の既存の施設です。
1 食品、物品等の販売業を営む店舗
2 各種料理店、喫茶店、レストラン等の飲食店
3 理容店、美容店、クリーニング店等のサービス店
4 診療所、施術所などの医療及び医療関連施設
5 その他、上記に類すると市長が認める施設

助成の対象経費

 別に定める整備基準に従い実施する工事とし、東京都福祉のまちづくり条例、その他関係法令等により整備が義務付けられていたものを除く、次に掲げる改修工事です。
1 道路から出入口に至る通路部において、段差解消のために行う改修工事
2 出入口における段差解消及び引き戸、自動ドア等の改修工事
3 高齢者や障害者も利用しやすいトイレの改修工事

助成対象者

 助成金の交付を受けることができる方は、小規模店舗等の所有者とし、所有者でない場合は、その所有者の承諾書が必要となります。

助成金額

 助成対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度に予算の範囲内で交付します。

※助成対象に該当するかなど、ご不明な点などございましたら都市計画課開発調整係 電話042-438-4051(直通)までお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4050

ファクス:042-439-3025

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