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国外にいる選挙人の投票方法

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最終更新日 2023年9月20日

在外選挙制度

 国外に居住していても、在外選挙制度により国政選挙・国民審査において投票ができます。
 あらかじめ在外選挙人名簿の登録の申請をして、「在外選挙人証」の交付を受けていることが必要です。
 申請には、出国後に在外公館で行う「在外公館申請」と、出国前に選挙管理委員会に対して行う「出国時申請」の2種類があります。

在外選挙人証

 登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

在外投票の対象となる選挙の種類

衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
参議院議員選挙

在外公館申請

申請ができる方

 年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有している方(ただし、公民権停止をされていない方)です。

登録の申請

 申請者本人又は申請者の同居家族等が、在外公館の領事窓口に行って在外選挙人名簿への登録申請をしてください。
 申請の際には、申請者本人の旅券及び申請書を提出する領事館の管轄区域内に住み始めてから申請日までの間引き続き住所を有することを証明する書類が必要となります(この期間が3か月に満たない場合は、3か月経過後に領事館から確認の連絡等があります)。
 また、同居家族等を通じて登録申請をする場合は、申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書及び申請する同居家族等の旅券が必要です。

在外公館の領事窓口に行くことが困難な方について

 新型コロナウイルス感染症の影響や遠隔地に居住していること等により在外公館に行くことが困難な方については、別途申請方法がございます。
 詳しくは、下記外務省HPをご参照ください。
 新規ウインドウで開きます。外務省ホームページ(外部リンク)

出国時申請

申請ができる方

 西東京市の選挙人名簿に登録されている方で、国外への転出届を出している方(ただし、公民権停止をされていない方)です。

申請ができる期間

 国外への転出届を出してから転出届に記載した転出予定日の当日までです。

登録移転の申請

 申請者本人又は申請者から委任された方が、選挙管理委員会事務局で在外選挙人名簿への登録移転申請をしてください。
申請の際には旅券等の本人確認書類が必要になります。
 また、委任された方を通じて登録申請をする場合は、申請者が委任したことを示す申出書及び被委任者の旅券等が必要です。
 なお、申請書及び申出書に申請者本人の署名が必要になりますので、あらかじめご用意の上お越しください。

登録等の申請様式

 在外選挙人名簿への登録移転申請や、記載事項変更届等の様式が必要な場合は、新規ウインドウで開きます。こちら(外部リンク)からダウンロードしてください。

在外投票の方法

 投票の方法には、次の3つの方法があります。

在外公館投票

 投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。

郵便等投票

 西東京市選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して、郵便等により投票用紙を請求してください。

日本国内における投票

 一時帰国した場合及び帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内における投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票してください。
 選挙当日の投票及び期日前投票の場合は田無庁舎の投票所へ在外選挙人証を提示して投票します。
 不在者投票の場合は西東京市選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して郵便等により投票用紙を請求してください。

お問い合わせ

このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2801

ファクス:042-420-2899

お問い合わせフォームを利用する

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