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福祉用具の貸与(レンタル)と特定福祉用具の購入

ページ番号 574-143-051

最終更新日 2024年3月29日

介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が対象となります。

1 福祉用具の貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

対象品目

  1. 車いす ※
  2. 車いす付属品 ※
  3. 特殊寝台 ※
  4. 特殊寝台付属品 ※
  5. 床ずれ防止用具 ※
  6. 体位変換器 ※
  7. 手すり(工事をともなわないもの)
  8. スロープ(工事をともなわないもの)
  9. 歩行器(シルバーカーは給付対象外)
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器 ※
  12. 移動用リフト(つり具を除く)※
  13. 自動排泄処理装置(原則として要介護4および5の方のみ対象)

※の福祉用具については、要支援1・2および要介護1の方は、原則として保険給付の対象となりません。

サービス費用のめやす

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

2 特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

貸与になじまない入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売します。
なお、利用者の状態に応じて要介護状態を悪化させるおそれがある用品については対象とならない場合があります。

対象品目

  1. 腰掛け便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具
  6. 排泄予測支援機器(膀胱内の状態を感知し、尿量を測定するもの)

サービス費用のめやす

年間(4月から翌年3月)10万円を限度として、購入費(自己負担分を除く。)を支給します

福祉用具購入の利用限度額
  1割 2割 3割
支給限度額 9万円 8万円 7万円
自己負担額 1万円 2万円 3万円
合計 10万円 10万円

10万円

ご注意を!

 事前に指定を受けた事業所から特定福祉用具を購入した場合に限り、福祉用具購入費が支給されます。また、購入においては、購入の必要性やモニタリングについて、指定事業所などにいる福祉用具専門相談員がアドバイスを行います。

3 貸与と販売の選択が可能な福祉用具

要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、下記の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入されます。

  1. 固定用スロープ
  2. 歩行器(歩行車を除く)
  3. 単点杖(松葉づえを除く)
  4. 多点杖

対象の福祉用具の提供にあたっては、医師や専門職の意見・利用者の身体状況等をふまえ、福祉用具専門員または介護支援専門員が提案を行います。

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お問い合わせ

このページは、高齢者支援課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-464-1311

ファクス:042-462-1130

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