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一時保育の更新について

ページ番号 918-031-152

最終更新日 2023年3月2日

一時保育更新の手続きについて

令和3年度までに一時保育の登録を行い、令和4年度以降更新をされていない方で一時保育をご利用される方は更新の手続きが必要です。
令和3年度までは、有効期限が1年間となっていたため、有効期限を就学前までに延ばすには更新が必要となります。
既に登録されている方に更新用のお知らせをお送りすることはありません。

一時保育更新について

手続きが必要な方

令和3年12月28日までに登録した方(令和4年1月4日以降に登録した方は手続き不要)で、令和4年度に更新手続きをしていない方

申請期間

随時

申請書配布・提出場所

幼児教育・保育課(田無第二庁舎2階)

提出書類

ダウンロードしてお使いいただけます。

※生活管理指導表(食物アレルギー・アナフィラキシー)は該当する方のみ提出してください。
※食材によっては対応していないものもあります。詳しくは実施保育園にお尋ねください。

更新登録証について

「公共施設予約使用者登録証」は更新登録証は現在使用中のものと同じ番号になります。更新した方はそのままお使いください。※新しい登録証の送付はありません。

令和5年度一時保育のしおり

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お問い合わせ

このページは、幼児教育・保育課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9842

ファクス:042-420-2892

お問い合わせフォームを利用する

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