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株式・配当等の確定申告と保険料について

ページ番号 298-264-728

最終更新日 2023年1月26日

住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告について

 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないとされています(申告不要制度)。

 確定申告をしない(申告不要制度を選択する)場合、これらの所得は国民健康保険料・後期高齢者医療保険料(以下、保険料)の算定対象となる所得には含まれません。しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるため等の理由で確定申告した(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得と共に、保険料の算定対象に含まれることになります。

 ただし、保険料は住民税の課税の取り扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合であっても、次の手続きをして、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、保険料の算定対象となる所得には含まれません。

注意事項について

 令和6年度以降の市民税・都民税について、特定配当等及び特定株式等譲渡所得に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
 また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用についても、所得税と一致させることとなります。
 保険料についても住民税の課税の取り扱いに準ずるため、令和6年度以降については、所得税で選択した課税方式で保険料も算定されますのでご注意ください。
 課税方式の変更に関しては、市民税課へお問い合わせください。

課税方法の選択手続きについて

 住民税の税額決定通知書・納税通知書等が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、市民税・都民税申告書を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
 この市民税・都民税申告書の提出により、例として「所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する」等、所得税と住民税とで異なる課税方法を選択することができます。課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身でご選択ください。

住民税において申告不要制度を選択 上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は保険料の算定対象にならない
住民税において総合・分離課税を選択 上場株式等の譲渡所得等および配当所得等(繰越控除適用後)は、保険料の算定対象になる

注意事項

  • 課税方法を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、保険料の増額分が上回る場合があります。
  • 70歳以上の方は、医療費の自己負担割合の判定対象に含まれるため、医療費の自己負担額についても増額となる場合があります。

具体例

具体例1

源泉徴収選択の特定口座の株式等譲渡所得等が800万円で、繰越損失分が200万円の場合

住民税において申告不要制度を選択 株式等譲渡所得等は保険料の算定対象にならない

住民税において申告分離課税を選択

株式等譲渡所得等から繰越損失分を差し引いた600万円が保険料の算定対象となる
(株式等譲渡所得等800万円-繰越損失分200万円=600万円(保険料算定対象))
→申告の結果、保険料が増額となる可能性があります

具体例2

源泉徴収選択の特定口座の株式等譲渡所得等が600万円で、繰越損失分が600万円以上ある場合

住民税において申告不要制度を選択

株式等譲渡所得等は保険料の算定対象にならない

住民税において申告分離課税を選択

繰越損失分が株式等譲渡所得等を上回るため、株式等譲渡所得等は保険料の算定対象とならない
(株式等譲渡所得等600万円-繰越損失分600万円=0円(保険料算定対象))

上記例のように、株式等譲渡所得等や上場株式等の配当所得等が保険料の算定対象とならない場合でも、70歳以上の方の医療費自己負担割合の判定にその収入額が影響しますので、ご注意ください。

お問い合わせ

このページは、保険年金課国保加入係が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9822

ファクス:042-463-9585

このページは、保険年金課後期高齢者医療係が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9823

ファクス:042-463-9585

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