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借換資金融資あっせん制度

ページ番号 958-754-056

最終更新日 2024年4月1日

 この融資あっせん制度は、事業者に円滑な資金供給を促進し、事業計画の見直しや事業を拡大することを目的とし、既存融資を償還するための借入れと新たな借入れを併せて受けることができる借換資金あっせん制度で、利息の一部を市が補助します。
 申込みをされる方は、あらかじめ償還計画を立て、取引先の金融機関と相談の上、無理のない範囲でご利用ください。(この制度を重複して利用することはできません。)

 金融機関・信用保証協会等の審査により、融資できない場合もあります。

制度概要

対象・要件

中小企業者および農業経営者

  1. 西東京市中小企業事業資金融資あっせん制度により借り入れた融資(創業資金融資のみの場合を除く)があり、当該融資の償還を一年以上継続して行っていること。
  2. 同一事業(信用保証協会等の保証対象となる業種に属する事業)を市内で1年以上継続していること。
  3. 法人については、市内に継続して1年以上法人の本店又は支店等を有すること。個人については、住民基本台帳に記録されている者で市内に継続して1年以上住所と事業所を有すること。
  4. 市税の納税義務者であって、納期到来分までを完納していること。
    (注記)ただし、地方税(市民税・都民税 固定資産税・都市計画税等)の徴収を猶予できる「特例制度」をご利用されている方は「徴収猶予許可通知書」または、「徴収・換価猶予許可通知書」をご提出いただくことにより、納税証明書の提出は不要です。
  5. 現在この制度による資金の融資を受けていないこと。 など

融資限度額

運転資金、運転・設備併用  

1,500万円

(注記)「設備資金」とは、店舗、工場もしくは倉庫の増改築、機械器具等の購入、従業員の厚生施設の設置に要する資金をいいます。事業所の新築や購入のほか、土地の購入は対象となりません。

償還期間

運転資金、運転・設備併用  

10年以内(据置期間なし)

(注記)利率、取扱金融機関等、詳しくは「令和6年度借換資金融資あっせん制度しおり」(下記よりダウンロード可)をご覧ください。

注意事項

  • 申込後、あっせんの決定までには、10日程度の日数を要します。
  • 市の融資あっせん決定後、金融機関と信用保証協会等の審査があります。金融機関、信用保証協会等のどちらかが「否」であれば、融資は実行されません。

受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(年末年始・土曜日・日曜日・祝日を除く)

申込先

提出書類をそろえて、産業振興課(田無第二庁舎5階)まで直接持参してください。
(注記)郵送での受付はできません。

(注記)提出書類については、「令和6年度借換資金融資あっせん制度しおり」(下記よりダウンロード可)にて確認してください。申込書等の様式は、下記からダウンロードできます。

小口零細企業保証制度の利用について

 この融資あっせん制度に申し込む中小企業者のうち、以下の要件に該当する小規模企業者は、この融資に対する東京信用保証協会の100パーセント保証を希望して申し込むことができます。(通常は、東京信用保証協会が80パーセント、取扱金融機関が20パーセント程度の割合で保証責任を負担します。)

要件

  • この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。
  • 製造業等は、常時使用する従業員20人以下
  • 卸売業、小売業、サービス業(注)は、常時使用する従業員5人以下
  • 医療法人等は、常時使用する従業員20人以下

(注記)サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業は、常時使用する従業員20人以下
(注記)家族従業員、臨時の使用人、会社役員は従業員に含みません。

希望方法

 希望する方は、申込書にて小口零細企業保証制度の利用の希望を選択した上で、「情報提供に関する同意書」を提出してください。

注意事項

 小口零細企業保証制度の利用を希望した場合、申込受付後、市は東京信用保証協会に対してこの融資を含めた保証利用残高の照会を行います。残高照会の結果、合計残高が2,000万円以下の場合、小口零細企業保証制度適用の融資として、取扱金融機関にあっせんします。合計残高が2,000万円を超えていた場合には、小口零細企業保証制度が適用されない融資としてあっせんします。

制度のしおり等のダウンロード

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お問い合わせ

このページは、産業振興課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2819

ファクス:042-420-2893

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