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経営安定関連(セーフティネット)保証4号認定(突発的災害(自然災害等))

ページ番号 171-875-045

最終更新日 2024年2月9日

 令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されますので、ご注意ください。(申請書の書式も変更しております。)
 詳細については下記リンク先にてご確認ください。

経営安定関連(セーフティネット)保証4号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定)

 経営安定関連(セーフティネット)保証4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。

対象となる中小企業者

 中小企業信用保険法第2条第5項各号に該当していることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者

保証限度額

 通常保証の限度額とは別に、2億8,000万円を限度としてご利用が可能です。

対象者

次の要件の全てを同時に満たしていること。

  1. 法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が西東京市内にあること。
  2. 指定地域において申請時点で1年以上継続して事業を行っていること。
  3. 国の指定する突発的災害に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同月比で20パーセント以上減少することが見込まれていること。

(注記)GoToキャンペーン等の各種支援策の影響で、最近1か月の売上高等が前年同月に対して増加しているなど、前年同月比が適当でないと認められる場合は、現行の「最近1か月」の部分を「最近6か月」の売上高とし、前年同月比とすることが可能。

時限的な運用緩和について

時限的な運用緩和として、前年実績の無い、業歴が3か月以上1年1か月未満の創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、以下のいずれかの条件を満たしている場合には、認定が可能です。

  1. 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して20パーセント減少(創業者あるいは前年比較が難しい事業者)
  2. 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20パーセント減少かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20パーセント減少(前年比較が難しい事業者)
  3. 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較して20パーセント減少かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比較して20パーセント減少(前年比較が難しい事業者)

認定に必要な書類

 下記の(1)から(5)の5点((1)は2部)を用意し、産業振興課窓口に提出してください。

押印済みの原本が2部必要です。コピー不可。小数点第2以下切り捨てでご記入ください。

(3)月別試算表等の月別の売上高がわかる資料の写し((2)の根拠資料)
(注記)お名前の記入と印鑑を押してください。
(4)直近の確定申告書及び決算書一式
(5)登記事項証明書(写しも可)又は事業概要のわかるもの

業歴が3か月以上1年1か月未満の創業者あるいは前年比較が難しい事業者の方の申請書について小数点第2以下切り捨てでご記入ください。)

新型コロナウイルス感染症を除く突発的災害(自然災害等)の発生に起因した場合の申請書について

GoToキャンペーン等の各種支援策の影響で、最近1か月の売上高の前年同月比が適当でない場合の方の申請書及び売上高及び売上見込み明細書について小数点第2以下切り捨てでご記入ください。)

申請受付窓口

産業振興課(田無第二庁舎5階)

認定までに要する日数

3営業日以内(認定書が出来上がりましたら、お電話にてご連絡します。)

関連リンク

お問い合わせ

このページは、産業振興課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2819

ファクス:042-420-2893

お問い合わせフォームを利用する

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