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路外駐車場及び特定路外駐車場の届出について

ページ番号 579-074-138

最終更新日 2021年11月19日

1.路外駐車場の届出

届出書の用途

この届出書は、駐車場法第12条の規定に基づき、都市計画法第4条2項の都市計画区域内において、駐車料金を徴収する路外駐車場を設置する場合に、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を届け出るためのものです。また、届け出てある事項を変更、休止、再開、廃止しようとするときにも必要となります。

届出の必要になる駐車場(駐車場法の対象となる駐車場)

下記の2つの要件に該当する駐車場は、「路外駐車場」として駐車場法第11条に適合しなければなりません。
1.一般公共の用に供する駐車場
 不特定多数の人が利用できる駐車場であり、駐車料金を徴収する「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場の駐車場も該当します。
注記:月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
2.一般公共の用に供する駐車場面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
注記:駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。

駐車場法の対象となった駐車場で、駐車料金を徴収する場合には以下の書類が必要となります。また、変更、休止、再開、廃止の場合にも届出が必要になります。
(1)路外駐車場設置(変更)届出書
(2)駐車施設等の概要
(3)地形図(駐車場の位置を表示したもの)
(4)平面図(建築物の場合は各階)
(5)立面図(建築物の場合)
(6)断面図(建築物の場合)
(7)建築確認通知書の写(建築物の場合)
(8)建築検査済証の写し(建築物の場合)
(9)大臣認定書の写し(機械式駐車装置の場合)
(10)管理規程届
(11)業務(管理)委託契約書の写(委託する場合のみ)
注記:届出書の記入、提出部数、添付図面については、「路外駐車場設置のための手引き」「届出チェックシート」を参照してください。

届出に必要な書類

各種届出書類

審査済み副本の交付期間

届出書類の提出を受けてから、審査済み副本を交付する期間として約40日程度必要です。

その他

届出書書類を提出する前に「交通課駐輪駐車対策係」及び「警視庁交通部交通規制課」へ事前相談(届出書類、事務手続、技術的基準等の確認)をしてください。

2.特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)となります。

届出の対象となる駐車場

届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの。
(注)屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場とします。

構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)

1.車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。(自動二輪車用駐車場は除く)
(1)幅は、3.5メートル以上
(2)車いす使用者用駐車施設の表示をする
(3)路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける
2.車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。
(1)経路上に段を設けない(傾斜路を併設する場合はこの限りでない)
(2)経路を構成する出入口の幅は、80センチメートル以上
(3) 経路を構成する通路の幅は、1.2メートル以上とし、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける
(4)経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る)は、幅、段に代わるものは1.2メートル以上、段に併設するものは90センチメートル以上。勾配は、12分の1を超えない(高さが16センチメートル以下のものは8分の1)。高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る)は、高さが75センチメートル以内ごとに踏幅が1.5以上の踊場を設ける。勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある場合、手すりを設ける

届出(国土交通省令第110号)

以下の提出書類を各2部作成し、届け出てください。
(1) 特定路外駐車場(変更)届出書(様式第1号)
(2) 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(10,000分の1以上)
(3) 特定路外駐車場の区域の平面図(200分の1以上)
(4) 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)
 
ただし、駐車場法に基づく届出【路外駐車場】と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。
(1) 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(様式第2号)
(2) 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)
 ※変更届には、変更しようとする事項に係る図面を添付すること。

届出について(特定路外駐車場)

 記入例に基づいて記入してください。
  届出書、添付図面とも2部ご提出ください。
  第2号様式は、23区内で駐車場法による路外駐車場設置(変更)届に添付して届出をする場合の様式です。

提出先

交通課駐輪駐車対策係(保谷東分庁舎2階)

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お問い合わせ

このページは、交通課が担当しています。

西東京市役所 保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4057

ファクス:042-439-3025

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