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カーポートや物置の設置工事の際はご注意ください。

ページ番号 798-579-658

最終更新日 2017年8月22日

カーポートや物置の設置工事の際はご注意ください。

 カーポートや物置なども建築基準法では建築物として定義されておりますので、建築基準法に基づいて計画や工事をする必要があります。
 手続き違反(建築基準法6条)や建ぺい率(建築基準法53条)を超過した場合は、「違反建築物」となり撤去していただく場合もあります。簡易的な工事であっても、自己判断せずに建築指導課までご相談いただき、違反建築物にならないように十分注意してください。

お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4026

ファクス:042-439-3025

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