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令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種について

ページ番号 264-499-017

最終更新日 2024年4月3日

令和6年4月1日以降、新型コロナワクチン接種は予防接種法上、「特例臨時接種」から高齢者インフルエンザ予防接種と同様の「B類疾病の定期接種」として位置づけられ、定期接種の概要は下記のとおりです。
また、定期接種以外で接種をご希望の方は、「任意接種」として、自費で接種いただくことになる予定です。
詳細は、決まり次第お知らせします。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特例臨時接種終了のお知らせ(PDF:626KB)
※このページの内容は、令和5年12月25日時点の国からの情報を基に作成していますので、変更となる場合があります。

定期接種の概要

目的

個人の重症化予防により、重症者を減らすことを目的として実施

対象者

  • 65歳以上の方
  • 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に身体障害者手帳1級程度の障害がある方

費用

原則、一部自己負担あり(金額等は未定)

接種回数及び接種時期

年1回、秋冬に接種を予定

令和5年度までと令和6年度以降の比較

  令和5年度まで 令和6年度から
接種の分類 特例臨時接種 B類疾病の定期接種
法令上の根拠 感染症法等改正法附則第14条第1項の規定により、予防接種法第6条第3項の接種とみなして実施 予防接種法第5条第1項
目的 重症化予防のため 重症化予防のため
対象者 生後6ヵ月以上の方 1 65歳以上の高齢者
2 60から64歳で重症化リスクの高い方
接種期間、回数 令和6年3月31日まで 年に1回、秋冬を想定
接種勧奨の有無 あり
ただし、65歳未満の者(心臓等に慢性機能障害を有する者等を除く)に対しては、なし
なし
対象者の努力義務の有無 あり
ただし、65歳未満の者(心臓等に慢性機能障害を有する者等を除く)に対しては、なし
なし
費用 無料(全額公費) 原則、一部自己負担あり
(金額等は未定)

その他

予防接種健康被害救済制度

接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度が異なります。

令和6年3月31日までの接種予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市区町村に請求
令和6年4月以降の定期接種予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市区町村に請求
令和6年4月以降の任意接種医薬品副作用被害救済制度(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

問い合わせ先

市の接種体制等に関する問い合わせ先

健康課新型コロナウイルスワクチン担当
電話:042-439-6112

新型コロナワクチンの制度に関する問い合わせ先

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

  • 電話:0120-700-624
  • 対応時間:午前9時から午後9 時(平日、土曜日・日曜日・祝日)

※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(午前9時から午後6 時)、ベトナム語(午前10 時から午後7 時)にも対応しています。

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お問い合わせ

このページは、健康課が担当しています。

防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号

電話:042-438-4021

ファクス:042-422-7309

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