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指定介護予防支援事業関連

ページ番号 882-285-985

最終更新日 2024年3月26日

令和6年4月1日より、指定居宅介護支援事業所も指定介護予防支援事業所としての指定を受けることができるようになりました

新規指定

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、地域包括支援センターに加えて、指定居宅介護支援事業所も指定介護予防支援事業所の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。
申請書等の提出は、あらかじめ電話でご予約の上、田無第二庁舎1階の高齢者支援課にお越しください。提出書類等については以下のファイルを参照してください。
※列挙された書類のほかに、法令適合等の確認のため、必要な書類の追加提出や現地調査が必要になる場合があります。
<注意事項>
介護予防支援事業所の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活総合事業における第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)を実施することはできません。介護予防ケアマネジメントは、引き続き地域包括支援センターが実施します(指定居宅介護支援事業所への委託可能)。

変更届

事業所の名称及び所在地、申請者の住所、運営規程等、厚生労働省令での定める事項に変更があったとき、10日以内に届出が必要になります。

廃止・休止届、再開届

事業を廃止し、又は休止しようとするときは、1か月前までに届け出なければなりません。
提出書類等については以下のファイルを参照してください。
また、休止後に再開する場合は10日以内に再開届を、再開しない場合は廃止届を提出してください。

指定更新

指定有効期間満了前に市役所から指定更新のご案内をお送りします。
更新申請書提出期限までに申請してください。(申請がないと指定期間満了後、失効します。)
ただし、休止中の事業所は指定更新が出来ないため、案内をお送りしません。
人員等の体制が整い事業の再開・指定更新をする場合は再開届を、再開・更新の意思がない場合は廃止届を提出してください。
審査の結果は、指定の有効期間満了日までに通知します。
※審査において、書類の追加提出や現地調査が必要になる場合があります。

提出書類

お問合せ先

書類の提出やお問合せ先についてはこちらへお願いします。
西東京市健康福祉部高齢者支援課介護事業者係 
(直通電話)042-420-2815
〒188-8666
西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎1階

お問い合わせ

このページは、高齢者支援課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-464-1311

ファクス:042-462-1130

お問い合わせフォームを利用する

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