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【要申請】令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金

ページ番号 118-864-583

最終更新日 2023年8月24日

 食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活を支援するため、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

 なお、次のいずれかに該当の方は、申請不要で給付金を支給しました。
 詳細については、こちらをご確認ください。

  • 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けた方(全部支給停止者は除く)
  • 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)制度概要

支給対象者

平成17年(一定の障害がある場合は平成15年)4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育していて、次の(1)(2)いずれかに該当する方

支給額

児童1人につき5万円

支給時期

毎月10日までの受付分を同月末頃に支給
申請を受けてから内容を審査して、指定の口座へ振り込みます。
詳しい振込日は、支払前に送付予定の支払通知書をご確認ください。

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
注釈:令和6年2月下旬に出生した児童は令和6年3月15日(金曜日)まで。

申請方法及び提出先

次の(1)(2)いずれかにより申請してください。
(1)必要書類を用意して、子育て支援課窓口にて申請
提出先:西東京市役所田無第二庁舎2階1番窓口

(2)申請に必要な申請書等をダウンロード・記入し、必要書類を揃えて郵送にて申請
提出先:〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
西東京市子育て支援課手当助成係 宛

家計急変者

物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の収入が令和5年度住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方は申請が必要です。

以下の図のような場合も給付金の支給対象になる場合があります。

非課税相当の収入の目安

非課税相当限度額表
世帯人数 非課税相当収入限度額

同配あり
(注釈1)

同配なし
(注釈1)

ひとり親等
(注釈2)

年額目安

月額目安

3人(父母子1人) 2人(親子1人)

1,560,000円
(注釈3)

130,000円
(注釈3)

3人(父母子1人) 4人(父母子2人) 3人(親子2人) 2,057,000円 171,416円
4人(父母子2人) 5人(父母子3人) 4人(親子3人) 2,557,000円 213,083円
5人(父母子3人) 6人(父母子4人) 5人(親子4人) 3,057,000円 254,750円

(注釈1)同一生計配偶者(前年の収入金額が103万円以下の者)の有無
(注釈2)申請者が申請時点で障害者・未成年・ひとり親の場合
(注釈3)「ひとり親等」の場合の非課税相当収入限度額は年額2,043,000円、月額170,250円

申請に必要なもの ※詳細は申請書をご確認ください

様式第3号 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)

様式第4号 簡易な収入見込額の申立書(注釈)
申立を行う令和5年1月以降任意の1か月の収入(所得)の分かる書類の写し(申請者・配偶者)
通帳やキャッシュカードの写し(金融機関名、支店、口座番号、口座名義人を確認できるもの)

対象児童との関係性を確認できる書類の写し(注釈2)

本人確認書類の写し

(注釈)
収入での判定で基準額を上回ってしまった場合も、所得での判定で基準額未満であれば申請が可能です。所得での判定を希望する場合は、併せて「様式第4号 簡易な所得見込額の申立書」をご提出ください。
(注釈2)
家族全員が西東京市に在住しているなど、公簿にて確認できる場合は省略可能です。
注記:公務員の方は職場で児童手当を受給している証明が必要です。申請書の証明欄に職場で証明をもらい、その他の必要なものを揃えて申請してください。
ご不明な点はお問合せください。

令和5年度住民税均等割が非課税

申請が必要です。
以下の申請に必要なものを揃えて申請してください。
注記:令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けた方(全部支給停止者は除く)または令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方申請不要で支給済みです。詳細については、こちらをご確認ください。

申請に必要なもの ※詳細は申請書をご確認ください
様式第3号 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
通帳やキャッシュカードの写し(金融機関名、支店、口座番号、口座名義人を確認できるもの)
対象児童との関係性を確認できる書類の写し注釈)
本人確認書類の写し

(注釈)
家族全員が西東京市に在住しているなど、公簿にて確認できる場合は省略可能です。

注記:公務員の方は職場で児童手当を受給している証明が必要です。申請書の証明欄に職場で証明をもらい、その他の必要なものを揃えて申請してください。

各種様式

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)制度概要

支給対象者

次のいずれかに該当する方

  • 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、令和3年中の収入(公的年金等や養育費を含む)が別表の支給制限限度額未満である方

注記1:「公的年金等」とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを言います。
注記2:非課税年金も収入に含みます。

  • 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当受給者と同じ水準(別表の支給制限限度額未満)に下がった方(全部支給停止者も含む)

支給額

児童1人につき5万円

支給時期

毎月10日までの受付分を同月中に支給
申請を受けてから内容を審査して、指定の口座へ振り込みます。
詳しい振込日は、支払前に送付予定の支払通知書をご確認ください。

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)

申請方法及び提出先

次の(1)(2)いずれかにより申請してください。
(1)必要書類を用意して、子育て支援課窓口にて申請
提出先:西東京市役所田無第二庁舎2階1番窓口

(2)申請に必要な申請書等をダウンロード・記入し、必要書類を揃えて郵送にて申請
提出先:〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
西東京市子育て支援課手当助成係 宛

公的年金等受給者

支給対象者

公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、令和3年中の収入(公的年金等や養育費を含む)が別表の支給制限限度額未満である方
注記1:「公的年金等」とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを言います。
注記2:非課税年金も収入に含みます。

児童育成手当を「父母障害」で受給されている方
児童育成手当と児童扶養手当では父または母の障害が認定基準に該当するかを判定するにあたり、診断書の省略できる範囲等が異なるため、児童育成手当を受給中であっても、児童扶養手当の支給要件には該当しない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの
様式第3号-(1) 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)公的年金給付等受給者用
様式第4号-(1) 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】※注意

申立を行う令和3年中の収入(所得)の分かる書類の写し
(給与明細書、源泉徴収票、年金振込通知書、年金額改定通知書等)

通帳やキャッシュカードの写し
(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できるもの)

戸籍謄本
(児童扶養手当、児童育成手当受給者の場合は不要)

本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

配偶者・扶養義務者がいる場合は上記に加えて下記の書類も必要になります。
様式第4号-(2) 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】※注意

申立を行う令和3年中の収入(所得)の分かる書類の写し
(給与明細書、源泉徴収票、年金振込通知書、年金額改定通知書等)

扶養義務者とは…同居の父母・祖父母・子等の直系血族と兄弟姉妹を言います。

※注意 収入での判定で基準額を上回ってしまった場合も、所得での判定で基準額未満であれば申請が可能です。所得での判定を希望する場合は、併せて「様式第4号-(3) 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】」をご提出ください。

別表 支給制限限度額表

  収入で判定の場合 所得で判定の場合
扶養親族の数 本人 配偶者
扶養義務者
本人 配偶者
扶養義務者
0人 3,114,000 3,725,000 1,920,000 2,360,000
1人 3,650,000 4,200,000 2,300,000 2,740,000
2人 4,125,000 4,675,000 2,680,000 3,120,000
3人 4,600,000 5,150,000 3,060,000 3,500,000
4人以上 1人につき加算475,000 1人につき加算380,000
16~23歳未満の
扶養親族
1人につき加算
150,000
  1人につき加算
150,000
 
70歳以上の
老人親族等
1人につき加算
100,000
1人につき加算
60,000 ※
1人につき加算
100,000
1人につき加算
60,000 ※

※扶養義務者等の老人扶養加算は、扶養親族が老人扶養のみの場合は、2人目からの加算となります。配偶者は含みません。

所得での判定の場合に所得から控除できる額

種別 父または母 養育者・配偶者・扶養義務者
社会保険料控除 80,000 80,000
障害・勤労学生控除 270,000 270,000
特別障害者控除 400,000 400,000
寡婦(夫)控除 0 270,000
特別寡婦控除 0 350,000
雑損・医療費・
小規模企業共済等掛金控除
控除相当額 控除相当額

家計急変者

支給対象者

令和5年3月分の児童扶養当の支給を受けていないが、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当受給者と同じ水準(別表の支給制限限度額未満)に下がった方(全部支給停止者も含む)

児童育成手当を「父母障害」で受給されている方
児童育成手当と児童扶養手当では父または母の障害が認定基準に該当するかを判定するにあたり、診断書の省略できる範囲等が異なるため、児童育成手当を受給中であっても、児童扶養手当の支給要件には該当しない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

様式第3号-(2)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)家計急変者用

様式第4号-(4)簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】※注意

申立を行う令和5年1月以降の任意の1か月の収入(所得)の分かる書類の写し
(直近の給与明細書、年金振込通知書等)

通帳やキャッシュカードの写し
(金融機関名、口座暗号、口座名義人を確認できるもの)

戸籍謄本
(児童扶養手当・児童育成手当受給者の場合は不要)

本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

配偶者・扶養義務者がいる場合は上記に加えて下記の書類も必要になります。
様式第4号-(5) 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】※注意

申立を行う令和5年1月以降の任意の1か月の収入(所得)の分かる書類の写し
(申請者と同じ月分の給与明細書、年金振込通知書等)

扶養義務者とは…同居の父母・祖父母・子等の直系血族と兄弟姉妹を言います。

※注意 収入での判定で基準額を上回ってしまった場合も、所得での判定で基準額未満であれば申請が可能です。所得での判定を希望する場合は、併せて「様式第4号-(6) 簡易な所得額の申立書【家計急変者】」をご提出ください。

別表 支給制限限度額表

  収入で判定の場合 所得で判定の場合
扶養親族の数 本人 配偶者
扶養義務者
本人 配偶者
扶養義務者
0人 3,114,000 3,725,000 1,920,000 2,360,000
1人 3,650,000 4,200,000 2,300,000 2,740,000
2人 4,125,000 4,675,000 2,680,000 3,120,000
3人 4,600,000 5,150,000 3,060,000 3,500,000
4人以上 1人につき加算475,000 1人につき加算380,000
16~23歳未満の
扶養親族
1人につき加算
150,000
  1人につき加算
150,000
 
70歳以上の
老人親族等
1人につき加算
100,000
1人につき加算
60,000 ※
1人につき加算
100,000
1人につき加算
60,000 ※

※扶養義務者等の老人扶養加算は、扶養親族が老人扶養のみの場合は、2人目からの加算となります。配偶者は含みません。

所得での判定の場合に所得から控除できる額

種別 父または母 養育者・配偶者・扶養義務者
社会保険料控除 80,000 80,000
障害・勤労学生控除 270,000 270,000
特別障害者控除 400,000 400,000
寡婦(夫)控除 0 270,000
特別寡婦控除 0 350,000
雑損・医療費・
小規模企業共済等掛金控除
控除相当額 控除相当額

市独自分

支給対象者

以下のいずれにも該当する方

  • 令和5年度の国の子育て世帯生活支援特別給付金の対象なる児童を養育している方
  • 令和5年度の国の子育て世帯生活支援特別給付金を受給できない方
  • 令和5年度分の住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる低所得世帯の方

支給額

児童1人につき5万円

支給時期

毎月10日までに申請のあった分を同月中に支給
申請を受けてから内容を審査して、指定の口座へ振り込みます。
詳しい振込日は、支払前に送付予定の支払通知書をご確認ください。

申請期間

令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

状況の聞き取りをさせていただき、対象に該当する場合には申請をご案内します。
まずは子育て支援課へお電話または窓口にてご相談ください。

注意事項

注意事項1:給付金の支給を受けた後、以下の(1)から(3)に該当した場合は給付金を返還していただきます。
(1)令和5年度住民税均等割が非課税に該当し給付金の支給を受けた後、修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税となった場合
(2)他自治体と重複して支給されていることが判明した場合
(3)偽りまたは不正の手段により給付金の支給を受けた場合

注意事項2:子育て世帯生活支援特別給付金は1人の児童に対して支給は1回限りです。
ひとり親世帯分の要件ですでに支給されている場合や他市ですでに支給されている場合は、その他の子育て世帯分の要件で支給を受けることはできません。また、「令和5年度住民税均等割が非課税」の要件で支給を受けた場合は、「家計急変者」の要件に該当する場合であっても、重複した支給は受けられません。

DV避難中の方

申出により配偶者への給付金の支給を差し止めできる可能性があります。
詳細はお問い合わせください。

子育て世帯生活支援特別給付金 コールセンター (こども家庭庁)

電話番号:0120-400-903 (受付時間 平日 午前9時から午後6時)

詐欺にご注意ください!

「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。
西東京市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合は、すぐに西東京市または最寄りの警察署(または警察相談専用電話 ♯9110)にご相談ください。

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お問い合わせ

このページは、子育て支援課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9840

ファクス:042-420-2892

お問い合わせフォームを利用する

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