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放課後児童健全育成事業の事業者届出について

ページ番号 632-235-931

最終更新日 2016年4月5日

 児童福祉法の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)の実施にあたっては、児童福祉法第34条の8に基づきあらかじめ市へ届出を行うことが義務づけられました。

 また、実施に際しては、西東京市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月18日西東京市条例第24号)を遵守するほか、厚生労働省が示している「放課後児童クラブ運営指針」の内容を踏まえたうえで運営をしていただくこととなります。

 これから放課後児童健全育成事業の実施を考えている事業者のみなさまにおかれましては、下記の手引きをご確認いただき、事業開始前に届出等の手続きを行っていただきます。
当該事業を実施する事業者は、手引きを確認の上、所定の書類にて届出をお願いいたします。

 なお、児童福祉法上の「放課後児童健全育成事業」として実施しない類似事業については、届出の対象外となります。
(例:健康の維持増進を目的とするスポーツクラブや、学習支援を目的とする塾等は対象としません)

資料

西東京市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

※この条例の内容を遵守した形で運営してください

放課後児童クラブ運営指針(厚生労働省)

※この指針の内容を踏まえたうえで、事業を実施していただきます

放課後児童健全育成事業実施事業者届出の手引き

放課後児童健全育成事業を開始する届出

※当該事業を開始する際はこの届出が必要です(2枚目に記入例があります)

放課後児童健全育成事業の内容変更の届出

※当該事業の開始の届出後に、届出内容に変更がある場合に、この届出が必要です

放課後児童健全育成事業の廃止または休止の届出

※当該事業の廃止または休止をする場合、この届出が必要です

事業者の役員名簿・職員名簿

運営規程作成例

※この作成例を参考に、運営規定を提出してください

放課後児童健全育成事業事故報告書

※市への報告対象となる事故は、意識不明等の重篤な事故等や死亡事故を範囲とします

放課後児童健全育成事業開始届チェックシート

※市へ開始届を提出する際の確認用として使用してください(すべてチェックが入った状態で市へ提出してください)

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お問い合わせ

このページは、児童青少年課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9843

ファクス:042-420-2892

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