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幼児教育無償化に係る利用給付(新制度移行園で1号認定を受けている方)

ページ番号 765-568-881

最終更新日 2024年3月5日

目次(ページ内リンク)

子育てのための施設等利用給付認定申請

 令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化により、私立幼稚園等に通う3歳から5歳の子ども(西東京市に住民登録がある)について、子育てのための施設等利用給付新2号(3号)認定(以下、新2号(3号)認定)を受けた場合は預かり保育等の給付(上限:日額450円・月額11,300円)を受けることができます

認定申請受付期間

・新年度の入園手続きがある頃に通園する施設を通じて申請書類を配布します。施設から提出日の指定がありますので、指定された日までに施設へ提出してください。
・転入等の理由により後から申請する方は、幼児教育・保育課(田無第二庁舎2階)に直接提出してください。
・当初の認定内容から変更が生じた場合は、変更申請が必要です。必ず変更事由の発生日前に変更届を提出してください。詳細は下記「登録内容や認定区分などを変更する方」をご覧ください。

申請書類

両面印刷可

両面印刷可。給付認定(新規)申請書と併せてご提出ください。

 保育の必要性を証明する添付書類(就労証明など時間のかかる証明は、申請書とは別に提出いただいても結構です(申請書提出後1か月以内))
詳しい書類の内容は下記をご覧ください。

登録内容や認定区分などを変更する方
必ず変更事由の発生日前に変更届を提出してください。
事後にさかのぼって認定を受けることはできません。ご留意ください。

両面印刷可

認定区分が変わる(可能性がある)場合に、必要添付書類と共に提出してください。
例(1):新2号の認定要件を満たさなくなった…変更申請書のみ提出
例(2):就労による新2号認定済の方の勤務先変更…勤務先が変わる方の分の就労証明書等を添付

給付認定(新2号(3号)認定)とは

新2号(3号)認定

新2号(3号)認定は、保育の必要性があり、預かり保育などの給付を希望する方に申請していただきます。
新3号認定は、満3歳児クラスにご入園の保育の必要性がある非課税世帯のみ対象となります。
条件を満たさない場合は、新2号(3号)の認定を受けられないことがあります。
無償化により保育料が0円となることに加え、預かり保育等の給付(上限:日額450円・月額11,300円)を希望する場合には、新2号(3号)認定申請が必要となります。預かり保育の給付については下記をご覧ください。

認定の有効期間は給付認定区分や認定事由ごとに異なります。児童の家庭状況や認定事由に変更があった場合は、速やかに施設または市に報告(該当書類の提出)をしてください。(認定申請に関わる保育の認定事由・有効期間・添付書類については下記「認定事由・添付書類」をご覧ください。)
申請内容が事実と異なる場合、給付認定の取消しのほか、給付費の返還を求められることがあります。

認定事由・添付書類

詳細は、下記をご覧ください。

保育の必要性を証明する添付書類 各種

共働き世帯の場合は父母それぞれの就労証明が必要です。お勤め先へ証明書の記入を依頼してください。
きょうだいで通園しており同時に認定申請をする場合は、世帯で1組のご用意で結構です。
(A4判両面印刷を想定)

自営業用(A4判両面印刷を想定)

次に該当する方は、できるだけ具体的にご記入ください。
・認定申請書 裏面の「保育を必要とする理由」 5 介護・看護を選択した方
・認定申請書 裏面の「保育を必要とする理由」 8 その他を選択した方で家庭での保育に当たれない事由のある方

認定申請書 裏面の「保育を必要とする理由」 7 求職活動等を選択した方

育児休業等から復職される場合、お勤め先へ証明書の記入を依頼してください。

預かり保育の給付・請求

預かり保育利用料給付イメージ
預かり保育の給付について

対象者・利用料

・共働き世帯の子どもなど保育の必要な3~5歳児(小学校就学前まで)の子どもが対象
※ 新制度に移行していない私立幼稚園に通園し、新2号(3号)認定を受けて預かり保育を利用する方の手続きについては新規ウインドウで開きます。こちらをご覧ください。
・給付の対象となるためには、市から「新2号(3号)認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。
※ 通っている施設を経由しての申請となります。
・上限は月額11,300円ですが、日額上限もあり利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数)

預かり保育給付額算定例1
利用料 200円/時間
利用日数 20日(1日2時間)
月の給付限度額…A
450円×20日=9,000円
月の利用実績額…B
200円/時間×2時間×20日=8,000円
給付額 A 9,000円 > B 8,000円となるため8,000円を給付
預かり保育給付額算定例2
利用料 12,000円/月
利用日数 18日
月の給付限度額…A
450円×18日=8,100円
月の利用実績額…B
12,000円
給付額 A 8,100円 < B 12,000円となるため8,100円を給付

預かり保育料の請求・給付方法

新2号(3号)の認定申請を行っただけでは、預かり保育料の給付を受けることはできません。請求書の提出が必要です。
保護者の方が施設に支払った預かり保育利用料について、施設から提供いただく実績を基に算定します。
請求書は通園している施設を通じて配布します。施設から提出日の指定がありますので、指定された日までに施設に提出してください。
・転入等の理由により後から請求する方は、幼児教育・保育課(田無第二庁舎2階)に直接提出してください。
・書類提出後に記載内容に変更があった場合は、内容変更届を随時提出してください。
給付費は、請求に基づき前期と後期の年2回分けて、指定の口座に振り込みます。
令和5年度は、前期分(令和5年4月から9月まで)の振込みを11月末に、後期分(令和5年10月から令和6年3月まで)の振込みを令和6年5月末に予定しています。

両面印刷可

給食費(食材料費)の給付・請求

次の対象者に当てはまる方は、私立幼稚園等で提供される給食等のうち、おかずやデザート等の「副食費」が0円となることに加え、ご飯などの「主食費」を給付限度額に応じて支払います(食材料費の単価は園によって異なります)。

対象者・利用料

・小学校3年生以下から数えて、第3子以降に該当する子ども
・低所得世帯(年収360万円未満相当)=保護者補助金1・2・3区分にあたる世帯の方(新規ウインドウで開きます。保護者負担軽減事業費補助金のページ末尾の「補助金対象基準、交付額一覧」をご覧ください。)
・月額上限は、主食費3,000円ですが、実食数に応じて上限額は変動します。(1食分の食材料費×実食数)

給食費(食材料費)の請求・給付方法

保護者の方が施設に支払った給食費(主食費)について、施設から提供いただく実績を基に算定します。
申請書は通園している施設を通じて配布します。施設から提出日の指定がありますので、指定された日までに施設に提出してください。
・転入等の理由により後から請求する方は、幼児教育・保育課(田無第二庁舎2階)に直接提出してください。
補助金は、請求に基づき前期と後期の年2回分けて、指定の口座に振り込みます。
令和5年度は、前期分(令和5年4月から9月まで)の振込みを11月末に、後期分(令和5年10月から令和6年3月まで)の振込みを令和6年5月末に予定しています。

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お問い合わせ

このページは、幼児教育・保育課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9842

ファクス:042-420-2892

お問い合わせフォームを利用する

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