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満3歳児クラスの預かり保育利用の補助金制度について

ページ番号 887-836-120

最終更新日 2024年4月1日

満3歳児クラスの預かり保育利用について補助金制度があります

令和5年10月から施行された東京都の第二子無償化政策に伴いまして、私立幼稚園に通う満3歳児クラス園児の預かり保育利用への補助制度が新設されました。詳細は以下のとおりです。

補助金の交付対象条件

 補助金の交付対象となるためには、以下の要件を全て満たす必要があります
 (1)西東京市民であること
 (2)満3歳児クラスに在園している園児であること
 (3)第2子以降であること
 (4)課税世帯であること
 (5)保護者全員に保育の必要性があること

補助金額について

 補助上限金額は以下のとおりです。

 利用実績に対して 「月額16,300円(上限額)、1日450円(上限額)」です。

区分 月額上限 支給上限
保育の必要性があり、課税世帯※で預かり保育を利用する第2子以降の満3歳児 16,300円 保護者が負担する預かり月額保育料…A
日額上限450円×利用日数…B
AとBを比較して小さい金額

【注意事項】

 例としては、月極で15,000円の預かり保育料金を払っている場合、15,000円が補助金額となるわけではなく、実際の利用日数×450円の金額となりますのでご注意ください。


【例に沿った自己負担額の計算式】
 15,000円(園に支払っている金額)-6,300円(14日(利用日数)×450円(補助金額))
 =8,700円(実際の自己負担額)

申請手続きについて

 基本的な申請の手続きは以下のとおりです。
 (1)満3歳児クラス第2子の預かり利用補助に係る保育の必要性の確認申請書保育の必要性を証明する添付書類
   確認表を市に提出します。
 (2)市から補助金の交付対象決定通知を受け取ります(郵送で市から送られてきます)。
 (3)振込時期に事前に交付決定通知が市から届き、指定の口座に補助金が市から振り込まれます。

【申請書式】

「保育の必要性」の確認について

 本補助金の交付を受ける上で保護者全員の「保育の必要性」が確認できないと、補助金の交付対象にはなれません。

下記のリンク先のページ内リンク「新2号認定事由・添付書類」様式を作成し申請書に添付してください

申請提出後に内容の変更が生じたときは手続きが必要です

申請書等の提出後、申請書の記載事項に確認が生じた場合、必ず「満3歳児クラス第2子の預かり保育利用補助に係る保育の必要性の確認変更申請(届出)書」を提出してください。変更の内容が「保育の必要性」の箇所の場合は、その「保育の必要性」に応じた添付書類の提出が必要になりますのでご注意ください。

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お問い合わせ

このページは、幼児教育・保育課給付係が担当しています。

西東京市市役所田無第二庁舎2階 西東京市南町5丁目6番13号

電話:042-497-4926

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