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「西東京市空き家バンク」のご利用方法等について

ページ番号 581-559-828

最終更新日 2022年12月9日

空き家を「売りたい・貸したい」

「西東京市空き家バンク」に登録することができる空き家

登録することができる空き家は、以下の要件を全て満たすものとなります。
1 老朽、損傷等が著しい空き家でないこと。
2 登記済みの建物及び土地であり、その所有者等が同一であること。(建物及び土地の所有者等が同一でない場合は、当該所有者等からの承諾を得ていれば登録可能です。)
3 建物又は土地の所有者等が複数である場合は、申込者以外の所有者等の全員が本制度の目的を理解し、西東京市空き家バンクへの登録について承諾していること。
4 抵当権その他の所有権以外の権利が設定されていないこと(賃貸等を希望する所有者等に限り、抵当権その他の所有権以外の権利が設定されている場合は、その旨を「西東京市空き家バンク登録カード」の中に明示していること。)。
5 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する「宅地建物取引業者」をいう。)と同法第34条の2第1項に規定する媒介契約が締結されていないこと。
6 その他市長が「西東京市空き家バンク」への登録が適当でないと認める空き家でないこと。

「物件登録」手続きの流れ

1 市役所住宅課へ以下の書類を提出し登録の申出を行ってください。
(1)西東京市空き家バンク登録申込書
(2)西東京市空き家バンク登録カード
(3)空き家の外観及び内部等を撮影した写真
(4)所有者等であることが確認できる書類(登記簿謄本、固定資産税・都市計画税課税資産明細書など)
(5)所有者等の本人であることを証明するものの写し(運転免許証など)
(6)建物と敷地の所有者等が同一でない場合又は建物若しくは敷地の所有者等が複数である場合は、申込者以外のすべての所有者等による承諾書
※上記(2)から(3)については、市と協定を締結する「不動産関係団体」に物件調査を依頼する場合は、当該不動産関係団体に所属する宅地建物取引業者に作成を依頼することができます。
2 「西東京市空き家バンク」へ登録するにあたって、物件調査を市と協定を締結する「不動産関係団体」に所属する会員に依頼する場合は、所有する空き家の調査を担当する宅地建物取引業者を選定した上で通知します。
3 空き家を所有される方の立ち合いの下、市職員と選定された宅地建物取引業者で現地調査を行い、登録の可否を決定します。
4 提出いただいた書類、現地調査により、「西東京市空き家バンク」への登録が決定した物件には、市から「西東京市空き家バンク登録完了書」を送付します。
5 登録完了後、市ホームページ等で物件の情報提供を開始します。
6 利活用登録者から登録された物件に対して利活用申込みがあった場合は、市からその旨を通知します。なお、契約交渉について、市と協定を締結する「不動産関係団体」に所属する宅地建物取引業者に媒介を依頼している場合は、当該宅地建物取引業者にも通知します。

「物件登録」にあたって

・登録は無料です。
・登録期間は、登録の日から起算して3年間です。なお、登録期間が経過した後の再登録も可能です。

注意事項

・物件を売却又は賃貸等した際は、法律で定める範囲内の報酬(手数料)が発生します。
・西東京市空き家バンク制度は、あくまで空き家に関する情報発信手段の一つです。建物の状態、需要の有無等により、登録を開始しても利活用希望者がすぐに見つかるとは限りません。また、空き家バンクへの登録は、賃貸等や売却をお約束するものではありませんのでご了承ください。
・空き家バンクに登録されても、市が空き家の管理を行うものではありません。空き家の利活用希望者が決まるまでは、所有者において適切に管理していただきますようお願いします。なお、空き家の管理については、市と協定を締結している「特定非営利活動法人空家・空地管理センター」にご相談いただくことができます。

空き家を「買いたい・借りたい」

「西東京市空き家バンク」を利活用する条件

「西東京市空き家バンク」の情報を受け、空き家を利活用しようとする利活用希望者は、以下に掲げるいずれにも該当する必要があります。
1 空き家に定住又は定期的に滞在するものであること。
2 本人又は同居する者が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
3 空き家を転売又は転貸する意思のない者であること。
4 その他市長が適当と認めた者であること。

「利活用登録」手続きの流れ

空き家情報の閲覧はどなたでもできますが、空き家の内覧を希望される方は、「西東京市空き家バンク」への利活用登録が必要になります。
1 利活用登録は、「西東京市空き家バンク利活用登録申込書」を市役所住宅課に提出してください。
※登録申込みの際は、身分証明書(運転免許証など)をご持参ください。
 郵送で申込みを希望される場合は、身分証明書(運転免許証など) の写しを同封してください。

2 提出いただいた「西東京市空き家バンク利活用登録申込書」を確認後、「西東京市空き家バンク利活用登録完了書」を送付いたします。

3 現地見学、内覧を希望される空き家がありましたら、市役所住宅課にご連絡ください。利活用登録者、市職員、担当する宅地建物取引業者で現地見学、内覧を行います。

「利活用登録」にあたって

・利活用登録は無料です。
・利活用登録期間は、登録の日から起算して3年間です。なお、登録期間が経過した後の再登録も可能です。

「利活用申込」手続きの流れ

「西東京市空き家バンク」に登録された空き家の購入、賃貸等を希望される利活用登録者は、利活用申込みが必要になります。
1 「西東京市空き家バンク」に登録された物件の利活用申込みは、「西東京市空き家バンク利活用申込書」を市役所住宅課に提出してください。
2 提出いただいた「西東京市空き家バンク利活用申込書」により、「西東京市空き家バンク」を利用する条件を満たしていることが確認できた場合は、物件の登録者に利活用申込みがあったことを通知します。なお、当該物件登録者の代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が指定されている場合は、当該宅地建物取引業者にも通知します。

空き家情報

登録物件情報

現在、「西東京市空き家バンク」に登録されている物件はありません。
「登録物件」があり次第、情報を公開します。

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お問い合わせ

このページは、住宅課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4052

ファクス:042-439-3025

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