「西東京市空き家等の対策の推進に関する条例」が施行されました
ページ番号 317-644-813
最終更新日 2020年8月31日
令和元年7月1日に「西東京市空き家等の対策の推進に関する条例」が施行されました。
また、国において、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」が全面施行されています。
この条例は、空家法に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的としています。
空き家等の定義
空き家等 | 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。) |
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特定空き家等 | 次の状態にある空き家等をいいます。 (1)倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 (2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態(例:ゴミが放置され悪臭、ハエ等が発生しているなど) (3)適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態(例:立木等が建物の全面を覆うほど繁茂しているなど) (4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態(例:木の枝が隣地や道路にはみ出ている、敷地内に誰でも侵入できる状態など) |
特定空き家等に対する措置
市では、特定空き家等と認定した場合、その所有者(相続人)等に対して、助言・指導、勧告、命令、代執行等を実施します。
措置の主な流れ
本条例の独自規定
特定空き家等の認定、勧告、命令、代執行等の措置をとる前に、西東京市空き家等対策協議会へ諮問をし、答申を受けます。
また、空き家等の問題に迅速に対応するため、以下の4つの規定を設けます。
支援
特定空き家等の所有者等がやむを得ない事情により、助言又は指導に係る措置を自らとることができないときは、所有者等からの依頼により、市がその措置を代行することができる。
緊急安全措置
人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため、緊急の必要があると認めるときは、必要最低限の緊急安全措置を行うことができる。
空き家等に係る軽微な措置
所有者等がやむを得ない事情により自ら軽微な措置を行うことができないと認めるときは、あらかじめ所有者等の同意を得た上で軽微な措置を行うことができる。
相続人不明時等の措置
空き家等の相続人が不明等の場合であって、必要があるときは、当該空き家等の関係者に対し、相続財産管理人の選任手続等に関する情報の提供、助言その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
所有者等の皆様にお願いです
空き家等は所有者等が責任を持って管理することが原則です。周辺に悪影響を及ぼさないよう適切な管理をお願いします。
西東京市空き家等の対策の推進に関する条例
西東京市空き家等の対策の推進に関する条例(PDF:240KB)
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