生垣造成補助
ページ番号 662-851-315
最終更新日 2020年4月13日
新たに生け垣をつくられる市民の方に、生垣設置費用を助成しています。生垣設置前に、市へお申し出ください。
市では、みどりの豊かなまちづくりを推進するため、生垣設置助成制度を行っています。これから新しく生垣を作りたい方、ブロック塀等を撤去して生垣にしたい方、ぜひご利用ください。
生垣助成制度の内容
助成を受けることができる方
1.土地の所有者または生垣の設置に権限を有する方
助成を受けることができない方
1.国、地方公共団体、公団、公社等が設置するもの。
2.不動産業、開発事業者が業として設置するもの。
3.都条例及び「西東京市人にやさしいまちづくり条例」に規定する開発許可の対象となるもの及び「西東京市みどりの保護と育成に関する条例」に基づく緑化事業として行うもの。
助成対象となる生垣
1.新たに生垣を設置する場合
2.既存のブロック塀等を撤去して生垣にする場合
助成対象となる生垣の内容
1.道路(一般の通行の用に供される私道を含む)に接する生垣であること。
2.生垣の総延長が、2メートル以上あること。
3.生垣の樹木の高さが、80センチメートル以上あること。
4.生垣の樹木は、枝葉が重なる程度に列植(原則として、1メートルにつき3本以上)し、かつ、良好であること。
5.撤去する既存ブロック塀の高さは、60センチメートル以上あること。
助成を受けた生垣の管理
1.生垣設置後2年以上は、その生垣を保持し、生垣の保護と育成に努め、適正な管理をすること。
助成金額(生垣設置費用の補助金)
1.生垣の設置
1メートル当たり1万円。(30メートルを限度)
2.既存ブロック塀等の撤去
1メートル当たり6,000円(30メートルを限度)
助成手続きのながれ
1.申し込み(助成希望者)
生垣助成を希望される方は、電話または来庁の上窓口でお申し込みください。係員が現地にうかがい、調査の上、条件等を確認します。
2.申請書の提出(助成希望者)
現地調査で助成対象に該当すれば、「生垣設置助成金交付申請書」(様式第1号)を提出していただきます。
3.書類審査及び交付決定(市)
申請書の書類審査を行い、助成金の交付を決定(助成予定金額の決定)して「生垣設置助成金交付決定通知書」(様式第2号)によりお知らせします。
4.生垣の施行及び工事完了届(助成希望者)
申請書類に基づいて、生垣設置等の工事をしていただきます。工事完了後に、「生垣造成交付請求書」(様式第3号)、振込依頼書を提出していただきます。
5.助成金の確定(市)
交付請求書に基づき、書類審査・現地調査の上、助成金の交付を確定します。
6.助成金の交付(市)
助成金を申請者の指定銀行口座へ振り込みます。
関連リンク
避難路(通学路)に面するブロック塀等の耐震診断や除却、建替え、耐震改修工事に関する費用の助成についてはこちら
お問い合わせ
このページは、みどり公園課が担当しています。
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