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保存樹等補助

最終更新日2010年10月1日

 保存樹木、樹林、竹林、生垣を保護するため、保存樹等の指定を受けた所有者の方に、補助金を交付しています。
 市では、保存樹等の申請を受付けしています。次の指定基準を参照のうえ申請してください。

指定基準

 周囲の住環境を損なわない状態であって、健全で、美観上すぐれていること、かつ次の各基準に適合するもの

保存樹木の基準
・地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が、1.5メートル以上のもの
・木の高さが15メートル以上のもの
・株立ちした樹木で、その高さが3メートル以上のもの
・はん登性樹木で、枝葉面積が30平方メートル以上のもの
・特異な樹木で、高さが3メートル以上の保存に値するもの

保存生垣の基準
・生垣をなす樹木の集団で、その長さが10メートル以上のもの
保存樹林の基準
・樹木の集団で、土地面積が100平方メートル以上のもの

補助金

・保存樹木
1本当たり年額5,000円
・保存生垣
1メートル当たり年額240円
・保存樹林
1平方メートル当たり年額60円

保存樹等指定等のてつづき

1.申し込み(指定希望者)
保存樹等の指定を希望される方は、電話または来庁の上窓口でお申し込みください。 係員が現地にうかがい、調査の上、条件等を確認します。
2.申請書の提出(指定希望者)
現地調査で保存樹等に該当すれば、「保存樹等指定申請書」(様式第1号)を提出していただきます。
3.書類審査及び決定(市)
申請書の書類審査を行い、保存樹等の決定通知書又は保存樹等指定しない旨の通知書を(様式第3号)により通知します。
4.変更等の届出等(変更・解除等希望者)
保存樹等指定変更・解除を希望される方は、保存樹等指定変更・解除申請書(様式第9号)を提出していただきます。
5.変更・解除等の通知(市)
申請書の書類審査を行い、保存樹等(変更・解除)通知書により通知します。
6.補助金(市)
毎年保存樹指定者より保存樹等補助金交付申請書兼請求書の提出に基づき指定銀行口座へ振り込みます。

このページは、みどり公園課が担当しています。
市役所保谷庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話:042-438-4045 ファックス:042-438-1762
Eメール:kouen@city.nishitokyo.lg.jp
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