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公的年金からの市民税・都民税の特別徴収(引き落とし)について

ページ番号 324-310-676

最終更新日 2023年8月31日

 65歳以上(4月1日現在)の公的年金等を受給している方を対象に、平成21年10月支給の公的年金等から市民税・都民税の特別徴収(以下「年金特徴」といいます。)が開始されました。

質問

 なぜ年金特徴が開始されたのですか?

お答えします

 平成21年8月までは納付書等により、納税者ご本人様が市の窓口や金融機関まで出向いて納付していただいておりましたが、年金特徴は、公的年金等の支払者(社会保険庁など)が、納税者に支給される公的年金等から市民税・都民税を引き落とし、納税者に代わって直接、市へ納付する方法に変更するもので、納税方法が便利になることから設けられたものです。

 また、公的年金等から引き落とすことにより、これまで年4回で納めていただいた市民税・都民税が、(次年度以降は)年6回へ支払回数が増えるため、1回あたりの市民税・都民税の負担額は少なくなることとなります。

質問

 年金特徴によって、市民税・都民税は増額になりますか?

お答えします

 年金特徴制度は、納付方法を「納付書等で納税者ご本人様が納める」方法から「公的年金等からの引き落とし」へ変更するものです。
 市民税・都民税の計算方法などについては変更されませんので、今回の改正により市民税・都民税の額が増額されることはありません。公的年金等収入金額、扶養控除や医療費控除などの控除金額がこれまでと同様であれば、これまでどおりの市民税・都民税が課税されることになります。

質問

 年金特徴の対象となる公的年金等とはどのような年金ですか?

お答えします

 年金特徴の対象となる公的年金等とは、国民年金、厚生年金及び共済年金の老齢または退職を理由に、一定の年齢に達した場合に支給される年金です。
 したがって、遺族年金や障害年金等の非課税年金から、市民税・都民税が引き落としされることはありません。

質問

 年金特徴の対象となる人は、どのような人ですか?

お答えします

 4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金等収入(注記)市民税・都民税が課税される方が年金特徴の対象となりえます。
 なお、上記に当てはまる方であっても、介護保険料が公的年金等から引き落とされていない方等は、年金特徴の対象になりません。

(注記)遺族年金や障害年金等の非課税年金は、含みません。

質問

 年金特徴にするか、これまでと同じ納付方法にするかを、本人の希望で選択することはできますか?

お答えします

 地方税法により公的年金等に係る所得から算出される税額については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金等を受給しているすべての納税者が対象となっています。
 したがって、ご本人が選択することはできません。

質問

 私は、給与と公的年金等収入があります。
 これまで公的年金等に係る市民税・都民税を、給与に係る市民税・都民税と合算して、給与から特別徴収されていました。今後も、給与分に合算して特別徴収することはできますか?

お答えします

 地方税法の改正により、従来までは可能であった公的年金等に係る市民税・都民税と給与から算出される市民税・都民税とを合算して、給与から引き落とすこと(給与特徴)が、年金特徴の対象となる65歳以上の方については、平成21年度以降はできなくなりました。
 したがって、給与からは給与に係る市民税・都民税が、公的年金等からは公的年金等に係る市民税・都民税がそれぞれ特別徴収されることになります。

(注記1)給与・公的年金等以外の所得がある場合
 公的年金等以外(例えば個人年金、不動産所得など)から算出される市民税・都民税については、公的年金等から算出される市民税・都民税へ合算して特別徴収することはできません。公的年金等から算出される税額のみが、公的年金等から特別徴収されます。

(注記2)65歳未満で公的年金等所得がある給与所得者の方の場合
 公的年金等から算出される市民税・都民税を給与特徴されている方であっても、ご本人の希望により、普通徴収で納付することもできます。普通徴収への切り替えをご希望の方は、市民税課までご連絡ください。この場合、給与所得以外の所得から算出される税額についても普通徴収となります。
 また、給与特徴者で、公的年金等から算出される税額の納付方法が普通徴収になっている方は、勤務先から申請をいただければ給与特徴に切り替えることができます。この場合は、年税額のすべてが給与特徴になります。

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このページは、市民税課が担当しています。

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