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固定資産税の税額が急に高くなった

ページ番号 425-576-729

最終更新日 2016年4月11日

 固定資産税が急に高くなったのはなぜかをお答えします。

質問

家屋を新築してから3年ないし5年経っていませんか?

お答えします

新築住宅軽減が終了したため

 新築の家屋に対しては、固定資産税の減額制度があり、一定の要件を満たすと新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火家屋は5年度分)に限り、家屋に対する固定資産税額が2分の1に減額されます。この年数が経過した後は、減額措置が終了し、本来の税額に戻ります。
 詳しくは、家屋の税金をご覧ください。

質問

土地の用途を変更しませんでしたか?

お答えします

土地の用途を変更したため

 一定の条件を満たす住宅の敷地として使用した土地を、住宅を滅失して駐車場や事業用地のほか、更地等に変更した場合は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されなくなるため、土地の評価額は変わらなくても税額は上がります。

詳しくは、土地の税金をご覧ください。 

質問

それ以外の理由で土地の税額が上がりましたか?

お答えします

土地の評価額が下がっているのに税額が上がっている理由

 地域や土地によって評価額に対する税負担にばらつきがあるため、税負担の公平性を確保する観点から、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整が講じられてきました。
 具体的には、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を上昇させています。
 したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、負担水準が低い土地に限られています。ただし、地価の上昇に伴い評価額が上がっている場合は、負担水準が下がることから、税額が上昇する土地が増えます。
 詳しくは、土地の税金をご覧ください。

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

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