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見舞金の支払いについて

ページ番号 271-070-175

最終更新日 2020年2月20日

ちょこっと共済の見舞金の請求は、交通課へ事前にお問い合わせの上、お手続きください。

見舞金の請求(受け取ること)ができる方の順位

【死亡以外の場合】
会員(受傷者)ご本人のみ
※請求する方が未成年の場合、親権者が請求することもできます。
【死亡の場合】:下記の順位
会員の死亡当時に会員と生計が同一であった方で
 1.配偶者(事実上婚姻関係と同様の方も含む)
 2.子ども
 3.父母
 4.孫
 5.祖父母
 6.兄弟姉妹
会員の死亡当時に会員と生計が異なる方で
 7.配偶者(事実上婚姻関係と同様の方も含む)
 8.子ども
 9.父母
 10.孫
 11.祖父母
 12.兄弟姉妹

※これらの方がいない場合又は第一順位の方が2人以上いる場合は、共済で認定する方。

見舞金の請求期間

【傷害の場合】
治癒(中止なども含む)した日、または交通事故の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間
【重度の後遺障害の場合】
重度の後遺障害に該当した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間
【死亡の場合】
死亡した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間

見舞金請求に必要な書類

見舞金の請求には、下記の書類と印鑑、身分証明書の提示が必要となります。また、見舞金は口座振込となりますので、口座番号・名義などが確認できるもの(預金通帳など)をご用意ください。

必要な書類
  必要な書類 傷 害 重度
障害
死 亡
1 会員証
2 見舞金請求書類
3 交通事故証明書(人身事故の証明)
4 事故当初からの医師の診断書
(治療期間と実治療日数が記入してあるもの)
5 身体障害者福祉法に基づく指定医師の診断書
および身体障害者手帳の写し
   
6 戸籍謄本および死亡診断書または死体検案書    
7 委任状(代理人が請求する場合)

※見舞金請求時には、ご本人確認のため、運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、住民基本台帳カード(写真付のもの)、パスポートなどをご提示ください。

各種書類のご説明

  • 会員証とは、申込み時にパンフレットと一緒に手渡される「加入申込書会員証兼会費領収書」のことです。
  • 請求書と診断書は、市役所(田無庁舎は市民相談室、保谷東分庁舎は交通課)にあります。
  • 上記の書類は、原本もしくはコピーに原本証明(保険会社の担当者印など)のあるものをお持ちください。その他、必要・不必要な書類がある場合がありますので、詳しくは交通課までお問合せください。
  • 6等級の見舞金を請求する場合に限り、医師の治療を受けていて交通事故証明書(人身)を提出できるときは、申告により診断書の提出を省略することができます。ただし、事故によっては医師の治療を受けたことの確認できるものの提出をお願いすることがあります。

お問い合わせ

このページは、交通課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-439-4435

ファクス:042-439-3025

お問い合わせフォームを利用する

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