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見舞金のご案内

ページ番号 811-784-109

最終更新日 2020年2月20日

会員が共済期間中に交通災害を受けた時は、その交通災害の程度に応じて共済見舞金を受け取ることが出来ます。
※見舞金の請求には、交通事故証明書(人身)が必要になります。詳しくは交通事故にあった場合をご覧ください。

見舞金等級表
等級 交通災害の程度 Aコース Bコース
1等級 死亡 300万円 150万円
2等級 重度の後遺障害 200万円 100万円
3等級 入院日数30日以上の傷害 34万円 17万円
4等級 入院日数10日以上30日未満、
または実治療日数30日以上の傷害
14万円 7万円
5等級 実治療日数10日以上30日未満の傷害 8万円 4万円
6等級 実治療日数10日未満の傷害 4万円 2万円
  • 同日に2箇所以上の医療機関に通院等しているときは、1日と計算します。
  • 交通災害の程度が2つ以上の等級にあてはまるときは、そのうち最上位の等級になります。

交通災害における治療期間について

交通災害の程度とは、交通災害を受けた日から1年以内の通院状況のことをいいます。

  • 1等級の死亡とは、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で、死亡したときをいいます。
  • 2等級の重度の後遺障害とは、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害による傷害が、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から3級までの障害の状態に至ったときをいいます。
  • 入院日数とは、交通事故による傷害のため、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で入院していた日数をいいます。
  • 実治療日数とは、交通事故による傷害のため、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で通院していた日数及び入院していた日数の合計日数をいいます。

交通遺児年金について

交通遺児年金では、会員が交通災害で死亡したとき、会員と生計を同じくしていた中学生以下の子がいる場合、子が中学修了年限に達するまで交通遺児年金が支給されます。
交通遺児年金は、ちょこっと共済の一部ですので、別途お申込みの必要はありません。また、父母が会員であれば、支給対象となる子が会員でなくとも遺児年金が支給されます。
年金額は、遺児1人につき年12万円で、半年ごとの支払いとなります。

お問い合わせ

このページは、交通課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-439-4435

ファクス:042-439-3025

お問い合わせフォームを利用する

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