地下水の揚水施設(井戸)に関する届出
ページ番号 876-404-425
最終更新日 2020年12月25日
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)では、地下水揚水施設(井戸)を設置する場合は、設置する揚水機の吐出口の断面積、出力、井戸の深さ、1日の揚水量など、揚水規模に規制があります。提出の際は、事前に環境保全課(電話:042-438-4042)にご相談ください。
井戸の設置から廃止までの手続きの流れ
様式
工場・指定作業場の場合
地下水揚水施設(井戸)の設置・変更
【工場の場合】
工場設置認可申請書または工場変更認可申請書手続き
申請書はこちら
【指定作業場の場合】
指定作業場の設置届または指定作業場変更届手続き
申請書はこちら
※あらかじめ工事着工30日前までに提出してください。
一般の場合(工場・指定作業場を除く)
届出用紙は添付ファイルからダウンロードしてください。
※あらかじめ工事着工30日前までに提出してください。
地下水揚水施設設置(変更)届出書(PDF版)(PDF:17KB)
地下水揚水施設設置(変更)届出書(Word版)(DOCファイル:126KB)
吐出口※1の断面積 (複数ある場合は吐出口断面積の総計) |
ストレーナー※2の位置 | 揚水機※3の出力 | 揚水量の上限 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル以下のもの (1本の場合、内径2.76センチメートル以下) (規格品25Aは含まれます。) |
制限なし | 2.2キロワット以下 | 1日あたり最大20立方メートル以下 かつ 月の平均が10立方メートル/日以下 |
6平方センチメートルを超え 21平方センチメートル以下のもの |
500メートル以深 とすること |
制限なし | 制限なし |
21平方センチメートルを超えるもの | 設置禁止 |
※1 揚水管と接する揚水機の出口のこと。
※2 井戸の下部に設置する地下水を集水するための細孔を多数設けた管のこと。
※3 地下水をくみ上げるためのポンプのこと。
地下水揚水量報告書の提出
【前年1月1日から12月31日までの間】
対象となる揚水施設を設置している場合は、毎年1回報告書を提出する必要があります。前年の地下水揚水量等を把握し、毎年報告書を提出してください。
【提出時期】
毎年1月から2月頃となります。
地下水揚水量報告書(Word版)(DOCファイル:35KB)
地下水揚水量報告書(別紙1・2)(PDF版)(PDF:120KB)
地下水揚水量報告書(別紙1・2)(Word版)(DOCファイル:90KB)
添付書類等
・地下水揚水量報告書
・地下水揚水報告書(別紙1・2)
※提出部数 正副2部
提出先
環境保全課(エコプラザ西東京)
※窓口に直接ご持参ください。
※詳細については、関連リンクをご覧ください。
関連リンク
環境確保条例に基づく規制対象として、平成28年7月施行規則改正により、小出力ポンプ(家事用を除く出力300ワット以下の揚水機)が加わりました。
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お問い合わせ
このページは、環境保全課が担当しています。
エコプラザ西東京 〒202-0011 西東京市泉町三丁目12番35号
電話:042-438-4042 ファクス:042-438-1762
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