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法人市民税

ページ番号 438-640-289

最終更新日 2023年3月7日

 西東京市内に事務所または事業所、寮等を有する法人にかかる税金で、その内容は、資本金等の額と市内従業者数を基に課税される「均等割」と国税として申告した法人税額を基に課税される「法人税割」からなっています。
 申告書の提出や納付については、法人税(国税)や事業税・法人都民税(都税)と同様に、その法人の事業年度終了日(決算日)から2か月以内に確定申告書の提出と確定した税額を納付する必要があります。

納税義務者

法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

  1. 西東京市内に事務所や事業所を有する法人
  2. 西東京市内に寮等を有する法人で、事務所や事業所がない法人
  3. 西東京市内に事務所や事業所を有する公益法人等または法人でない社団等で収益事業を行わないもの
  4. 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で西東京市内に事務所等を有するもの
納税義務者 納める税金
西東京市内に事務所や事業所を有する法人 均等割、法人税割
西東京市内に寮等を有する法人で、事務所や事業所がない法人 均等割
西東京市内に事務所や事業所を有する公益法人等または法人でない社団等で収益事業を行わないもの 均等割(ただし、収益事業を行う場合は、均等割、法人税割)
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で西東京市内に事務所等を有するもの 法人税割

※「法人課税信託」とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。

税率

均等割

均等割額 = 均等割の税率 × 当該事業年度内において市内に事務所等を有していた月数 ÷ 12か月

資本金等の額 西東京市内
事業所等の従業者数
均等割額
1号 1千万円以下の法人 50人以下 50,000円
2号 50人超 120,000円
3号 1千万円超え 1億円以下の法人 50人以下 130,000円
4号 50人超 150,000円
5号 1億円超え 10億円以下の法人 50人以下 160,000円
6号 50人超 400,000円
7号 10億円を超える法人 50人以下 410,000円
8号 10億円超え 50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
9号 50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
  • 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)となっておりますが、平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以降に始まる事業年度においては、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額になります。
  • 平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以降に始まる事業年度においては、資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合、資本金等の額は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とします。
  • 従業者数とは、市内に有する事務所、事業所等の従業者数の合計数です。
  • 資本金等の額及び従業者数は、算定期間の末日のものです。
  • 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の引受けを行う個人については、上記の税率表にかかわらず、法人税割は、標準税率を適用し、均等割は課さないものとします。
  • 1号法人については、次に掲げる法人も含まれるものとします。

(ア)法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、同第296条第1項の規定により、均等割を課することができないもの以外のもの
(イ)人格のない社団等
(ウ)一般社団法人及び一般財団法人
(エ)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの

法人税割

 税率改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮減を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化(地方法人税)され、その税収全額が地方交付税の原資とされることとなりました。
 なお、改正後の税率は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
 また、今回の税率改正に伴い予定申告に係る経過措置が設けられていますので、併せてご確認ください。

資本金等の額 西東京市内
事業所等の従業者数
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度
平成26年10月1日以後に
開始する事業年度
平成26年9月30日までに
開始した事業年度
1千万円以下の法人 50人以下 6.0/100 9.7/100 12.3/100
50人超 6.0/100 9.7/100 12.3/100
1千万円超え 1億円以下の法人 50人以下 6.0/100 9.7/100 12.3/100
50人超 6.0/100 9.7/100 12.3/100
1億円超え 10億円以下の法人 50人以下 7.2/100 10.9/100 13.5/100
50人超 7.2/100 10.9/100 13.5/100
10億円を超える法人 50人以下 8.4/100 12.1/100 14.7/100
10億円超え 50億円以下の法人 50人超 8.4/100 12.1/100 14.7/100
50億円を超える法人 50人超 8.4/100 12.1/100 14.7/100

 なお、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人は、標準税率が適用されます。
 標準税率は、上記表のとおり、各々開始事業年度により異なります(6.0パーセント・9.7パーセント・12.3パーセント)。

  • 地方法人税(国税)の創設

 平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人住民税法人税割の税率引下げ分に相当する地方法人税が創設されました。地方法人税は国税であり、国(税務署)に申告納付を行うものです。地方法人税に関する内容等につきましては、管轄の税務署にお問い合わせください。
 なお、法人住民税の税率の引下げが行われ、その引下げ相当分に対応して国税の地方法人税が創設されましたので、原則、国・地方を通じた法人の税負担に変更はありません。

申告の種類と申告納付の期限

 法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式(申告納付)をとっています。

申告の種類 納めるべき税額・申告納付の期限
確定申告 確定申告に係る均等割額と法人税割額の合計額。
ただし、当該事業年度について予定・中間申告により納めた税額がある場合は、その額を差し引いた額。
事業年度終了後の日の翌日から原則として2か月以内。
予定申告 均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額。
事業年度開始の日の翌日より6か月を経過した日から2か月以内。
中間申告
(仮決算による)
均等割額と事業年度開始の日より6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税を課税標準として算出した法人税割額との合計額。
事業年度開始の日の翌日より6か月を経過した日から2か月以内。
修正申告 法人税額が修正・更正・決定により当初の額から増額した場合や均等割額の税率適用を誤った場合などは、遅延なく修正申告を提出しなければなりません。
更正の請求 自己の申告に係る税額が過大であることを知った場合、納税義務者から課税庁に減額更正を求める行為であり、その申告書に係る法人市民税の法定納期限から5年以内(平成23年12月1日以前に法定納期限が到来するものは1年以内)に限り、更正の請求をすることができます。

各種届出書

 法人の設立・設置・転出・閉鎖など、法人に異動があった場合は、速やかに市へ届出を行ってください。
 届出の方法としては、紙面による届出、電子(eLTAX)による届出の方法があります。
 紙面による場合は、郵送または市民税課(田無庁舎4階1番窓口)へ直接ご提出ください。

異動内容 届出書の種類及び添付書類
市内に法人等を設立した場合 ・法人設立・設置届出書
・登記簿謄本(履歴事項全部証明)、定款
市内に支店(事務所)等を設置した場合 ・法人設立・設置届出書
・登記簿謄本(履歴事項全部証明)、定款
市内に本店を移転した場合 ・法人設立・設置届出書
・登記簿謄本(履歴事項全部証明)、定款
市外へ本店を移転した場合
(移転に伴い市内事業所等は存続しない)
・異動届出書
・登記簿謄本(履歴事項全部証明)
市内の事業所等の追加または一部閉鎖等 ・異動届出書
商号・資本金・代表者等の変更 ・異動届出書
・登記簿謄本(履歴事項全部証明)
事業年度の変更 ・異動届出書
・可決された議事録等
休業 ・異動届出書
解散・清算決了 ・異動届出書
・登記簿謄本(履歴事項全部証明)
合併等 ・異動届出書
・登記簿謄本(履歴事項全部証明)
・合併に関する契約書等

※登記簿謄本等添付書類については、写しで構いません。

法務省からのご案内

会社や法人の設立登記後、会社の登記事項に変更があった場合には、その登記をする義務があります。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業について分かりやすく説明したリーフレットもありますので、御活用ください。

法人市民税における事務所等の要件と範囲

事務所等の要件

 事務所等の要件として、人的設備、物的設備及び事業の継続性の三要件があります。

  • 人的設備

 人的設備とは、正規従業員だけでなく法人の役員、清算法人における清算人、アルバイト、パートタイマーなども含みます。
 人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮及び監督に服する場合は人的設備となります。規約上、代表者又は管理人の定めがあるものについては、特に事務員等がいなくても人的設備があるとみなします。

  • 物的設備

 事務所等は、それが自己の所有であるか否かは問いません。
 物的設備とは、事業に必要な土地、建物、機械設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。
 規約上、特に定めがなく、代表者の自宅等を連絡所としているような場合でも、そこで継続して事業が行われていると認められる限り、物的設備として認められます。

  • 事業の継続性

 事務所等において行われる事業は、個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる付随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等とします。
 事業の継続性には、事業年度の全期間にわたり連続して行われる場合のほか、定期的又は不定期的に相当日数継続して行われる場合を含みます。また、そこで事業が行われた結果、収益ないし所得が発生することは必ずしも必要としません。
 原則として、2・3か月程度の一時的な事業の用に供される現場事務所や仮小屋などは事務所等に該当しません。

事務所等の範囲

 宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視等の内部的・便宜的目的のみに供されているものは、事務所等の範囲には含みません。
 材料置場、倉庫及び車庫等、単に物的施設のみが独立して設けられたものは、事務所等の範囲に含みません。
 モデルハウスは、商品見本としての性格が強いものは事務所等の範囲に含みませんが、展示場として人的設備やデパート内のテナントは、事務所等の範囲に含まれます。

大法人の電子申告義務化

 平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、令和2年4月1日以後に開始する事業年度において一定の法人が行う法人市民税の申告は、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
 対象となる法人は、次のとおりです。
(1)事業年度開始時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
 対象書類は、確定申告書、予定申告書、仮決算による中間申告書及び修正申告書とそれに添
付すべきものとされている書類のすべてとなります。
 大法人が電子申告ではなく書面で申告をした場合、その申告は無効なものとして取り扱われることになります。
 ただし、災害その他の理由(電気通信回線の故障等)によって、電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合において、総務大臣が告示を行ったとき、地方団体の長又は所轄税務署長の承認を受けたときは、申告書及び添付書類を書面により提出することができます。

法人市民税の減免

 次に掲げる法人は、西東京市市税条例及び西東京市市税減免基準により、納期限までに申請することで減免を受けることができます(収益事業を行っていない法人に限ります)。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第13項に規定する管理組合法人並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地緑による団体
  3. マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第5条に規定するマンション建替組合
  4. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合
  6. 西東京市土地開発公社
  7. その他2、3、4、5又は6に規定するものに類似する団体で公益性が高いもの

法人市民税各種申請書等一覧

法人市民税のお知らせ

法人市民税の申告・納付等の期限延長について

 広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認められる場合、西東京市の法人市民税につきまして次のような制度がありますので、ご相談ください。

法人市民税における申告・納付等の期限延長

 西東京市内に事務所、事業所等を有する法人においては、申請によりその申告・納付等の期限を延長することができます。
 申請方法など、詳しくは市民税課までご相談ください。

手続に必要な書類

税に係る期限延長申請書

様式

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お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9826

ファクス:042-465-8813

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