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税率と申告場所

ページ番号 295-648-499

最終更新日 2021年4月5日

軽自動車税の環境性能割の導入(令和元年10月1日から)

環境性能割の導入

 令和元年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されています。
 環境性能割は、令和元年10月1日以後に取得(購入)された車両が課税の対象となり、当分の間、車両の取得(購入)時に都が賦課徴収を行います。
 税額は、車両の取得価格(取得価格が50万円を超えるもの)に税率を乗じた額で算出され、税率は車両の燃費性能等に応じて定められます。

表1 環境性能割の税率(令和3年度以降に取得した場合の適用)
燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気軽自動車
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント窒素酸化物の排出量が少ないもの。)
非課税 非課税
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より75パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
かつ、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が75パーセント以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)
かつ、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が60パーセント以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。) 1.0
パーセント
0.5
パーセント
かつ、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が55パーセント以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。) 2.0
パーセント
1.0
パーセント
上記以外 2.0
パーセント

環境性能割の臨時的軽減

 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用乗用車の軽自動車を取得(購入)する場合、環境性能割の税率がそれぞれ1パーセント軽減されます。

各車両区分別税率表

原動機付自転車、軽二輪及び小型特殊自動車等の税率表

表2 原動機付自転車・軽二輪・小型特殊自動車等の税率表
車両区分 税率 申告場所
原動機付自転車  総排気量が50cc以下または定格出力が0.6kw以下のもの 2,000円 西東京市役所市民税課
田無庁舎4階
住所:西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9826
 総排気量が50cc超え90cc以下または定格出力が0.6kw超え0.8kw以下のもの 2,000円
 総排気量が90cc超え125cc以下または定格出力が0.8kw超え1kw以下のもの 2,400円
 ミニカー(三輪以上で50cc以下) 3,700円
小型特殊自動車  農耕作業用 2,000円
 その他 5,900円
二輪の軽自動車  排気量が125cc超え250cc以下 3,600円 関東運輸局東京運輸支局
多摩自動車検査登録事務所
住所:国立市北三丁目30番3号
電話:050-5540-2033
二輪の小型自動車  排気量が250cc超え 6,000円

三輪及び四輪の税率表

初めて車両番号の指定を受けた時期や排出ガス性能及び燃費性能により、税率が決定します。
初めて車両番号の指定を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」で確認できます。

表3 三輪・四輪の税率表
車両区分 平成27年3月31日以前に
始めて車両番号の
指定を受けた車両
平成27年4月1日以降に
始めて車両番号の
指定を受けた車両
※初めて車両番号の指定を
受けてから13年を経過した車両
申告場所
三輪 3,100円 3,900円 4,600円 軽自動車検査協会
東京主管事務所 多摩支所
住所:府中市朝日町三丁目16番22号
電話:050-3816-3104
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

グリーン化特例(軽課)適用基準の見直し

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の延長について

 環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課税率が適用される軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)により、表4に該当する場合、軽自動車税が課税される初年度に限り、表5の通り軽減されます。

表4 対象車両及び適用年度
初度検査年月日及び対象車両 適用年度
平成29年4月から平成30年3月までの車両で、表6の環境性能を有する車両 平成30年度適用
平成30年4月から平成31年3月までの車両で、表6の環境性能を有する車両 平成31年度適用
平成31年4月から令和2年3月までの車両で、表6の環境性能を有する車両 令和2年度適用
令和2年4月から令和3年3月までの車両で、表6の環境性能を有する車両 令和3年度適用
令和3年4月から令和4年3月までの車両で、表7の環境性能を有する車両 令和4年度適用
令和4年4月から令和5年3月までの車両で、表7の環境性能を有する車両 令和5年度適用

初めて車両番号の指定を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」で確認できます。

表5 グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税の税率
車両区分    グリーン化特例(軽課)適用の対象車両 特例適用外の車両
(ア)
税額を概ね75パーセントを軽減
(イ)
税額を概ね50パーセントを軽減
(ウ)
税額を概ね25パーセントを軽減
三輪 1,000円 2,000円 3,000円 3,900円
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円 10,800円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円 6,900円
貨物用 自家用 1,300円 2,500円 3,800円 5,000円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円 3,800円
表6 グリーン化特例(軽課)の適用となる基準(令和3年3月までに取得した場合の適用)
対象車両 適用基準
(ア)
概ね75パーセント
軽減
電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)
(イ)
概ね50パーセント
軽減
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車
または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車
かつ (乗用)
令和2年度燃費基準値より30パーセント以上燃費性能のよいもの
(貨物用)
平成27年度燃費基準値より35パーセント以上燃費性能のよいもの
(ウ)
概ね25パーセント
軽減
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車
または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車
かつ (乗用)
令和2年度燃費基準値より10パーセント以上燃費性能のよいもの
(貨物用)
平成27年度燃費基準値より15パーセント以上燃費性能のよいもの

(イ)と(ウ)は、揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。

表7 グリーン化特例(軽課)の適用となる基準(令和3年4月から令和5年3月までに取得した場合の適用)
対象車両 適用基準
(ア)
概ね75パーセント軽減
電気軽自動車
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント窒素酸化物の排出量が少ないもの。)
(イ)
概ね50パーセント軽減
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より75パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
(乗用営業用)
かつ、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90パーセント以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)
(ウ)
概ね25パーセント軽減
(乗用営業用)
かつ、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70パーセント以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)

(イ)と(ウ)は、揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車(乗用営業用)に限る。

※このコンテンツに記載されている「平成31年度(分)」の表示については、「令和元年度(分)」に読み替えていただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9826

ファクス:042-465-8813

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