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特定小型原動機付自転車について

ページ番号 168-167-785

最終更新日 2023年9月14日

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることになりました。
 これに伴い、西東京市では、新たな車両区分の標識(特定小型原動機付自転車用のナンバープレート)を交付します。

対象車両について

 原動機付自転車のうち、外部電源により提供される電気を動力源とするものであり、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

 これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、一般原動機付自転車となります。
令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車)に応じた交通ルールが適用されます。

保安基準への適合

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。
保安基準については国土交通省ホームぺージをご確認ください。

自賠責保険(共済)への加入が必要です。

 特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。

税額について

2,000円
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

標識(ナンバープレート)交付手続きについて

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

申告場所

市民税課(田無庁舎4階)
防災・保谷保健福祉総合センター、各出張所での手続きはできませんのでご注意ください。

新たに登録する場合

申告に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書
  • 届出者の本人確認書類

注記:従来の原動機付自転車の申告項目に加え、「長さ」「幅」「最高速度」の項目が必須となります。
販売証明書から、特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・カタログ・パンフレット等を提出してください。
注記:届出者が本人・同居親族以外の場合には委任状が必要です。

西東京市で登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合

申告に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
  • 一般原動機付自転車の標識交付証明書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類・カタログ・パンフレット等
  • 届出者の本人確認書類

注記:届出者が本人・同居親族以外の場合には委任状が必要です。

交通ルール等について

 性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになりました。

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お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9826

ファクス:042-465-8813

Eメール:shiminzei@city.nishitokyo.lg.jp

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