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パワーハラスメント対策が事業主に義務化されます

ページ番号 908-355-930

最終更新日 2019年11月27日

職場におけるパワーハラスメントとは

(1) 優越的な関係を背景とした
(2) 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
(3) 就業環境を害すること

パワーハラスメント対策の法制化

・職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事務所の義務となります。
・パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。

詳細につきましては、以下にお問合わせください。

問合わせ先

東京労働局 雇用環境・均等部 指導課(電話:03-3512-1611)

お問い合わせ

このページは、産業振興課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2819

ファクス:042-420-2893

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