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人にやさしいまちづくり条例

ページ番号 958-153-440

最終更新日 2024年3月31日

 西東京市では、高齢者、障害者、大人も子供もすべての市民の社会的自立や社会参加を容易にし、住み慣れた地域で豊かな生活ができるように、平成19年12月「西東京市人にやさしいまちづくり条例」を制定しました。
※西東京市人にやさしいまちづくり条例および同施行規則並びにこの条例規則に関する基準は、この画面下のPDFファイルからご覧いただけます。

人にやさしいまちづくり条例の主な内容

人にやさしいまちづくり推進協議会を発足

 人にやさしいまちづくりの推進に関する事項について調査審議するため、市長の附属機関として平成20年6月1日「人にやさしいまちづくり推進協議会」を設置しました。

人にやさしいまちづくり推進計画を策定

 本条例の施行を受け、人にやさしいまちづくりに向けた具体的な方向性と取り組みを明らかにするため、平成21年3月に「西東京市人にやさしいまちづくり推進計画」、平成31年3月に「第二期西東京市人にやさしいまちづくり推進計画」を策定しました。
 第二期計画の計画期間が令和5年度までのため、第二期計画における基本理念、基本方針を引き継ぐとともに、また本計画から新たな施策も加わり、令和6年3月に「第三期西東京市人にやさしいまちづくり推進計画」を策定しました。
この計画の全文は、西東京市ホームページの「市政情報」、「施策・計画」、「市の計画」の中に掲載しています。

大規模土地取引行為の届出

 5,000平方メートル以上の土地を取り引きする場合は、大規模土地取引行為の3月前までに、市に届け出なければならないと定めています。(大規模取引行為とは、土地の所有権等の権利に関する契約で仮契約を含みます。)
※市は、人にやさしいまちづくり条例の基本理念に照らし、助言を行うことができます。

大規模開発事業における土地利用構想の届出

 次の各号に該当する開発事業は、「開発事業事前協議書」の提出日の3月前までに「土地利用構想届出書」の提出が必要です。市は、この届出があったときは、基本理念に照らして指導又は助言を行うことができます。指導又は助言にあたって、推進協議会の意見を聴くことができると規定しています。
ア.開発面積が5,000平方メートル以上の開発事業
イ.共同住宅で計画戸数が100戸以上または戸建住宅の計画区画数が100区画以上の開発事業
ウ.床面積の合計が10,000平方メートル以上の建築物を建築する開発事業

開発事業

 次の各号に該当する事業は、開発事業の適用となります。 
1.都市計画法第29条に規定する東京都知事の許可を要する開発行為
2.畑および山林を住宅用地とする行為で、開発面積が500平方メートル以上のもの
3.駐車場または駐輪場を設置する行為で、開発面積が500平方メートル以上のもの
4.墓地を設置する行為で、開発面積が500平方メートル以上のもの
5.建築物を設置する行為で、建築物が次のいずれかに該当するもの
(ア)建築物の高さが10メートルを超えるもの
(イ)計画戸数が16戸以上の共同住宅、長屋、寄宿舎等
(ウ)ワンルーム建築物(床面積30平方メートル未満の住戸によって構成される建築物)で、当該住戸数が10戸以上のもの
(エ)床面積の合計が500平方メートル以上の建築物

開発事業における公共施設等の整備基準

 開発事業における公共施設および公共公益施設等の整備基準は、以下のとおりです。
(1) 公園・緑地などの整備基準
・開発面積が3,000平方メートル以上の場合は、開発面積の6パーセント以上の公園・緑地などを整備することと定めています。
・開発面積が3,000平方メートル未満の場合は、開発面積の3パーセント以上の緑地を整備することと定めています。
(2) 敷地面積の基準(開発事業 1.都市計画法第29条に規定する東京都知事の許可を要する開発行為)
・開発行為における1区画の敷地面積の最低限度は、第1種低層住居専用地域にあっては110平方メートル、その他の地域にあっては100平方メートルと定めています。
(3) 道路等の基準
・開発区域に市道が接する場合は、開発事業に応じて道路拡幅整備、公開空地の整備を定めています。
(4) 駐車・駐輪施設の設置
・共同住宅(ワンルーム建築物を含む)等の場合は、その計画戸数に応じて一定の駐車場および駐輪場を設置することを定めています。
(5) その他の公共公益施設 (交通安全施設、上水道施設、下水道施設、雨水浸透施設、消防水利施設、集積等の施設、集会施設など) の基準を定めています。

雨水排水施設技術基準

 開発区域内に設置する雨水流出抑制施設に関する対策量等については、下記を参考にしてください。

措置等

 事業者が必要な手続きなどを怠っているときや、公共公益施設等が基準どおり整備されないときは、「勧告」、「命令」を行い、さらに従わない事業者に対して、事業者の名称、経緯等について「公表」することができる規定を定めています。

改正について

 西東京市人にやさしいまちづくり条例及び同施行規則に関する西東京市道路公園等の整備基準を一部改正しました。
 (施行日:令和6年3月31日) 
主な改正点
・道路排水施設の整備基準 道路排水管がない場合の整備基準の追加
・公園等の整備基準 公園内の管理車両が駐車できるスペースの確保
・公共公益施設の適用に関する基準 適用しないことが出来る内容を変更し条件を付した  
詳しくは、西東京市人にやさしいまちづくり条例及び同施行規則に関する基準でご確認ください。

西東京市人にやさしいまちづくり条例、同施行規則及び条例規則に関する基準

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お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4050

ファクス:042-439-3025

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