くらし・いざというときのために
生活の援助など
最終更新日2008年3月4日
■生活保護法による保護
生活保護法は、昭和25年5月に制定されたもので、保護を国民の権利として認め、憲法第25条の「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に基づいたものです。保護の種類は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助となっています。(保護基準等有)
詳しくは、「生活保護」のページをご覧ください。
問い合わせ
生活福祉課
・田無庁舎(電話:042-460-9836)
・保谷庁舎(電話:042-438-4027)
■生活つなぎ資金の貸付け
一時的に生活資金を必要とする方に貸付け(生活、就職支度、就学支度、災害援護、葬祭、出産、育児、一時援護、療養)を行っています。
(貸付要件、限度額有)
詳しくは、「生活つなぎ資金」のページをご覧ください。
問い合わせ
生活福祉課
・保谷庁舎(電話:042-438-4025)
・田無庁舎(電話:042-460-9835)
■旧軍人および戦傷病者、戦没者遺族に対する援護
問い合わせ
生活福祉課
・田無庁舎(電話:042-460-9835)
・保谷庁舎(電話:042-438-4025)
このページは、生活福祉課が担当しています。
市役所保谷庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
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